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補助金
富良野市企業振興促進条例による補助(富良野市)
富良野市は、市内に企業の立地を促進し、市の経済発展と市民の雇用機会拡大を図るため、「富良野市企業振興促進条例」を制定しています。市内に企業を新設(または既存施設の増設)し、一定の従業員を新たに雇用した場合、その企業(事業主)に対し補助いたします。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
1億円
地域
北海道富良野市
助成率
2分の1(※補助対象により異なる)
実施機関
富良野市
対象者
富良野市内に企業新増設を行う製造業,情報通信業,宿泊業,卸売業,運輸業,観光施設等
2024/12/24 更新
特徴
実施機関名
富良野市
概要
■対象企業
1.事業所(日本標準産業分類に掲げる産業のうち富良野市が指定する以下の対象業種)
製造業、情報通信業、倉庫業、卸売業、学術・開発研究機関、宿泊業のうちホテル・旅館、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業など
2.観光施設(富良野市が指定する以下の対象施設)
遊園地及び遊戯施設、テーマパーク、ロケセット施設、動物園、水族館、植物園、美術館、博物館、資料館、スキー場、ゴルフ場、アイススケート場、温泉施設、展望施設、庭園施設、体験施設、その他市長が認める施設又は、これら該当施設とともに一体的に利用される複合施設のうち、宿泊施設、小売施設、飲食施設
■対象施設
土地及び建物(所得税法施行令第6条第1号から第7号までの減価償却資産を含む。)のうち、工場、事務所、店舗、倉庫、福利厚生施設などの事業の用に供すると認められるものをいう。
■補助要件
補助申請には、次の要件をすべて満たしている必要があります。
1.新築または増築した事業所等の固定資産税評価額が2000万円以上であること。
2.補助申請に伴い新たに従業員を3人以上、かつ、そのうち本市に住民登録がある者を2人以上雇用すること。
※土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に建設の着手があった場合における該当土地に限る。
■補助金額
(1)固定資産税(土地・家屋・償却資産)及び都市計画税
基準年度から交付対象期間(新設6年間、増設3年間)に係る固定資産税及び都市計画税相当額の2分の1を交付。
※交付対象期間の補助金合計額が1億円を超える場合は、1億円を限度とする。
※基準年度:新設又は増設した事業者等が操業を開始した以降最初に固定資産税を賦課されることとなった年度、又は新たに雇用された従業員の雇用が1年を超えて継続していることを確認した年度のいずれか遅い年度。
(2)雇用促進補助
操業または事業開始日の前後1年以内に新たに雇用された者のうち、その雇用が1年を超えて継続している者が対象。対象者1人につき以下の金額を交付。(基準年度のみ)
〇補助金額一覧表
区分:補助金額
市内在住従業員:1人につき24万円
転入した従業員(単身):1人につき30万円
転入した従業員(家族を有する):1人につき36万円
備考:事業所内の配置転換を除く。転入者は採用日の前後3カ月以内に転入したものに限る。
※操業又は事業開始日の前1年以内に雇用された者の雇用期間の確認は、操業または事業開始日から起算する。
■お問合せ先
〒076-0031
富良野市本町2番27号コンシェルジュフラノ2階
富良野市経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
ファックス:0167-23-2123
1.事業所(日本標準産業分類に掲げる産業のうち富良野市が指定する以下の対象業種)
製造業、情報通信業、倉庫業、卸売業、学術・開発研究機関、宿泊業のうちホテル・旅館、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業など
2.観光施設(富良野市が指定する以下の対象施設)
遊園地及び遊戯施設、テーマパーク、ロケセット施設、動物園、水族館、植物園、美術館、博物館、資料館、スキー場、ゴルフ場、アイススケート場、温泉施設、展望施設、庭園施設、体験施設、その他市長が認める施設又は、これら該当施設とともに一体的に利用される複合施設のうち、宿泊施設、小売施設、飲食施設
■対象施設
土地及び建物(所得税法施行令第6条第1号から第7号までの減価償却資産を含む。)のうち、工場、事務所、店舗、倉庫、福利厚生施設などの事業の用に供すると認められるものをいう。
■補助要件
補助申請には、次の要件をすべて満たしている必要があります。
1.新築または増築した事業所等の固定資産税評価額が2000万円以上であること。
2.補助申請に伴い新たに従業員を3人以上、かつ、そのうち本市に住民登録がある者を2人以上雇用すること。
※土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に建設の着手があった場合における該当土地に限る。
■補助金額
(1)固定資産税(土地・家屋・償却資産)及び都市計画税
基準年度から交付対象期間(新設6年間、増設3年間)に係る固定資産税及び都市計画税相当額の2分の1を交付。
※交付対象期間の補助金合計額が1億円を超える場合は、1億円を限度とする。
※基準年度:新設又は増設した事業者等が操業を開始した以降最初に固定資産税を賦課されることとなった年度、又は新たに雇用された従業員の雇用が1年を超えて継続していることを確認した年度のいずれか遅い年度。
(2)雇用促進補助
操業または事業開始日の前後1年以内に新たに雇用された者のうち、その雇用が1年を超えて継続している者が対象。対象者1人につき以下の金額を交付。(基準年度のみ)
〇補助金額一覧表
区分:補助金額
市内在住従業員:1人につき24万円
転入した従業員(単身):1人につき30万円
転入した従業員(家族を有する):1人につき36万円
備考:事業所内の配置転換を除く。転入者は採用日の前後3カ月以内に転入したものに限る。
※操業又は事業開始日の前1年以内に雇用された者の雇用期間の確認は、操業または事業開始日から起算する。
■お問合せ先
〒076-0031
富良野市本町2番27号コンシェルジュフラノ2階
富良野市経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
ファックス:0167-23-2123
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
1億円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1(※補助対象により異なる)
対象費用
固定資産税,都市計画税
申込条件
対象者
富良野市内に企業新増設を行う製造業,情報通信業,宿泊業,卸売業,運輸業,観光施設等
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、運輸業、医療、介護、宿泊業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道富良野市
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
富良野市経済部 商工観光課 商工労働係