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地域未来投資促進法の固定資産税特例(富良野市)
富良野市では、特定の事業者について、「地域未来投資促進法」「富良野市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特例措置に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
北海道富良野市
助成率
10分の10
実施機関
富良野市
対象者
富良野市内の製造業,農林漁業,卸売業,小売業,娯楽業
2024/12/24 更新
特徴
実施機関名
富良野市
概要
■事業の要件
〇要件1
地域の特性を活用すること(次のいずれかの分野に該当すること)
1.富良野市の野菜、果物、乳・肉用牛等の農畜産特産物【農林水産】
2.富良野市の農畜産特産物を活用した食料品製造関連産業の集積【成長ものづくり】
3.富良野市のものづくり関連産業の集積【成長ものづくり】
4.富良野市の農畜産特産物を活用した飲食料品卸売業・小売業の集積【地域商社】
5.富良野市のラベンダー、スキー場、多様な大自然を舞台としたアクティビティ等の観光資源【観光】
〇要件2
高い付加価値を創出すること
付加価値増加分 4611万円超
〇要件3
以下のいずれかの経済的効果が見込まれること
1.取引額:5%増加
2.売上:5%増加
3.雇用者数:8%増加
■事業者の要件
次の要件を満たす者
1.北海道知事より「地域経済牽引事業計画」の承認を受けたもの
2.国により先進性を有する事業として確認を受けたもの
3.家屋、構築分及び土地の取得価格が1億円を超えるもの(農林漁業及びその関連業種は5000万円を超えるもの)
■対象地域(促進地域)
富良野市
■課税免除の対象
固定資産税のうち以下に課するもの
・家屋
・構築物
・当該家屋及び構築物の敷地である土地
■免除期間
3年間
※課税の特例措置を受ける場合は、建設工事の着工前に「地域経済牽引事業計画」を申請し知事の承認を受ける必要があります。
■お問い合わせ
経済部 商工観光課 商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123
〇要件1
地域の特性を活用すること(次のいずれかの分野に該当すること)
1.富良野市の野菜、果物、乳・肉用牛等の農畜産特産物【農林水産】
2.富良野市の農畜産特産物を活用した食料品製造関連産業の集積【成長ものづくり】
3.富良野市のものづくり関連産業の集積【成長ものづくり】
4.富良野市の農畜産特産物を活用した飲食料品卸売業・小売業の集積【地域商社】
5.富良野市のラベンダー、スキー場、多様な大自然を舞台としたアクティビティ等の観光資源【観光】
〇要件2
高い付加価値を創出すること
付加価値増加分 4611万円超
〇要件3
以下のいずれかの経済的効果が見込まれること
1.取引額:5%増加
2.売上:5%増加
3.雇用者数:8%増加
■事業者の要件
次の要件を満たす者
1.北海道知事より「地域経済牽引事業計画」の承認を受けたもの
2.国により先進性を有する事業として確認を受けたもの
3.家屋、構築分及び土地の取得価格が1億円を超えるもの(農林漁業及びその関連業種は5000万円を超えるもの)
■対象地域(促進地域)
富良野市
■課税免除の対象
固定資産税のうち以下に課するもの
・家屋
・構築物
・当該家屋及び構築物の敷地である土地
■免除期間
3年間
※課税の特例措置を受ける場合は、建設工事の着工前に「地域経済牽引事業計画」を申請し知事の承認を受ける必要があります。
■お問い合わせ
経済部 商工観光課 商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123
課題・資金使途
新しく顧客・販路を拡大したい、研究開発を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
※予算の範囲内による
助成率
10分の10
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
富良野市内の製造業,農林漁業,卸売業,小売業,娯楽業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業、農業・林業・漁業、卸売業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道富良野市
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
富良野市経済部 商工観光課 商工労働係