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固定資産税の特例(富良野市)

公募期限が終了しました
給付金 2024年12月24日更新

概要

先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額
地域 北海道富良野市
助成率 2分の1以内(※対象により異なる)
実施機関 富良野市
対象者 富良野市内の資本金1億円以下の法人,従業員数千人以下の個人事業主等

特徴

実施機関名 富良野市
概要 ■富良野市の導入促進基本計画
労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:富良野市内全域
対象業種、事業:すべての業種及びすべての事業
対象設備:経営強化法施行規則第7条第1項に定める設備すべて
導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月22日から令和7年6月21日までの2年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

■固定資産税の特例
先端設備等導入計画を認定された中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

〇固定資産税の特例要件
1.対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

2.対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

3.その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

4.特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

(2)金融支援について
[中小企業信用保険法の特例]
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
[保証限度額]
1.普通保険
通常枠:2億円(組合4億円)
別枠:2億円(組合4億円)

2.無担保保険
通常枠:8000万円
別枠:8000万円

3.特別小口保険
通常枠:2000万円
別枠:2000万円

■お問い合わせ
経済部 商工観光課
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123
課題・資金使途 機械への投資
上限金額(助成額等) ※予算の範囲内による
助成率 2分の1以内(※対象により異なる)
対象費用 固定資産税

申込条件

対象者 富良野市内の資本金1億円以下の法人,従業員数千人以下の個人事業主等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道富良野市
訪問の必要性 場合によって必要 申請書類持参時
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関 富良野市経済部 商工観光課
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