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制度融資 小口事業資金(運転資金)(狛江市)

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狛江市では、市内の中小企業者の健全な経営活動を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、融資のあっ旋を行っています。また、当あっ旋制度により融資が実行された方に対し、利子および信用保証料の一部を補助しています。

借入可能額 1,000万円
金利 1.98% ~ 1.98%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 狛江市
地域 東京都狛江市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 市内の中小企業者

特徴

実施機関名 狛江市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
(1) 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第 2 条第1項にいう中小企業者であること。
(2) 個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
(3) 個人の場合は申込者、法人の場合は代表者および当該法人に対して市区町村税が課税され、すでに納期の経過した市区町村税を完納していること。
(4) 事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、返済見込があること。
(5) 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。
(6) 現在、狛江市小口事業資金融資あっ旋を受けた融資金を償還中でないこと。ただし、借り換えの場合は除く(原則同一の金融機関とする)。
(7) 個人の場合は、東京都内に営業の本拠を有し、引き続き 1 年以上同一事業を営んでいること。
(8) 法人の場合は、市内に主たる事務所を有し、引き続き 1 年以上同一事業を営んでいること。

■資金使途
運転資金

■融資限度額
運転資金:1000万円

■融資利率
1.975%
※利子補給
事業主負担:1.482%、
市役所負担:0.493%

■融資期間
7 年以内
※6 か月の据置期間を含む(基金協会の保証による場合は 5 年以内)

■信用保証
東京信用保証協会は、保証金額および保証期間に基づき信用保証料を徴収します。
1/4 補助

■保証人および担保
(1) 法人の場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
(2) 個人の場合、保証協会の保証を得るときに、保証協会の判断により連帯保証人が必要となることがあります。
(3) 個人で、融資あっ旋を受けようとする額が 500 万円を超える場合であって、東京都農業信用基金協会の保証を得るときは、次のア~エのすべての要件を備えた確実な連帯保証人が必要です。
ア. 市内に居住し、住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されていること。
イ. 市税が課税され、すでに納期の経過した市税を完納していること。
ウ. 基金協会の連帯保証人資格基準を満たしていること。
エ. 現在この融資あっ旋について、他に連帯保証人になっていないこと。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい

申込条件

対象者 市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都狛江市
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 1,000万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 1.98% ~ 1.98%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等月賦償還

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