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制度融資 中小企業事業資金融資(開業資金)(昭島市)

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昭島市内の中小企業者のかたがたの事業経営に必要な資金について、市が東京信用保証協会の保証により取扱金融機関に融資をあっせんする制度です。また、その融資に対し市が利子の一部と信用保証料を補助することによって、中小企業者のかたがたの経済活動の促進と地位の向上が図られるように設けられたものです。

借入可能額 1,000万円
金利 1.60% ~ 1.60%
最長借入期間 5か月
審査回答期間
実施機関 昭島市
地域 東京都昭島市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 市内の中小企業者

特徴

実施機関名 昭島市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
・信用保証協会の保証対象業種を主たる事業として営んでいる
・あっせんにより融資を受けた資金の償還及び利子の支払について能力があること
・市民税の納税義務者であることただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときはこの限りではありません。
・市民税及び固定資産税を滞納していないこと
・昭島市のあっせん資金の融資を受けていない(緊急対策事業資金を除く)
個人
・常時使用する従業員数が300人以下(卸売業は100人以下)(小売業・サービス業は50人以下)
・市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人のかた
・昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所又は事務所を設置しようとしている、または開業1年未満で、昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所または事務所を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしている
法人
・開業後1年未満で、市内に主たる事務所(注2)を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしている
・常時使用する従業員数または資本金の一方が以下に該当する法人
1)常時使用する従業員数が300人以下(卸売業は100人以下)(小売業・サービス業は50人以下)
2)資本金・出資金の総額が1億円以下(卸売業は3,000万円以下)(小売業・サービス業は1,000万円以下)
(注1)「昭島市等の区域内」の範囲 :昭島市・八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市 ・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市 ・瑞穂町
(注2)本店の所在地(本店登記)が昭島市であることが必要です

■資金使途
開業資金

■融資限度額
1000万円

■融資利率
・5年以内1.6パーセント
・5年間1.0パーセント市が利子補助をします。

■融資期間
5年以内(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から1年を据え置くことができます)

■信用保証
保証料は、保証協会規定の保証料率となります。
市と都で全額補助

■保証人および担保
融資金額にかかわらず、東京信用保証協会が必要と認めたときは、連帯保証人や担保を求められることがあります。
個人の場合、原則として連帯保証人は不要です。
課題・資金使途 新規事業を行いたい

申込条件

対象者 市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都昭島市
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 1,000万円
借入期間 ~ 5か月

金利条件

金利(年率) 1.60% ~ 1.60%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 毎月元金均等払い

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