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小規模企業者小口簡易資金融資制度(近江八幡市)

公募期限が終了しました
制度融資 2025年01月28日更新

概要

近江八幡市では、市内に1年以上居住し、県内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方が、経営の安定を図るために必要とする小口の資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額 2,000万円
金利 1.50% ~ 1.50%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 近江八幡市
地域 滋賀県近江八幡市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 近江八幡市の小規模企業者

特徴

実施機関名 近江八幡市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次のすべての要件を満たす方。
・法人の場合、登記簿上の主たる事業所所在地が、個人の場合、住所が、引き続き1年以上近江八幡市にあり、かつ滋賀県内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。
・常時使用する従業員が20人以下であること。(商業、サービス業(宿泊業・娯楽業除く)においては常時使用する従業員が5人以下であること。医業を主たる事業とする法人においては、常時使用する従業員が20人以下であること。)
・信用保証協会保証付融資残高が2000万円以内であること。
・中小企業信用保険法指定業種であること。(対象にならない業種例:農業、漁業・水産、林業・狩猟、金融・保険、飲食店のうち風俗営業の許可を受けているもの、教育事業、宗教事業ほか)
・許認可等が必要な業種である場合、正規の手続きを了していること。
・納入期日が到来している市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料)を完納していること。
・銀行の取引停止処分を受けていないこと。
・信用保証協会の代位弁済を受けていないこと。(代位弁済歴があっても、すでに完済している場合は除く。)
・借入金(本資金を含む全ての種類の借入)を有する場合、延滞がないこと。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2000万円
※信用保証協会の保証限度額範囲内。

■融資利率
年1.5%

■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置6か月以内)

■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.5%から1.2%。

■担保・保証人
・原則、担保・保証人は不要。
※原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資

申込条件

対象者 近江八幡市の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 滋賀県近江八幡市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
信用保証料率 0.50% ~ 1.20%
借入可能額(融資限度額) 2,000万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 1.50% ~ 1.50%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による
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