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小規模企業者小口簡易資金融資制度(栗東市)

公募期限が終了しました
制度融資 2025年01月28日更新

概要

栗東市では、市町区域内において1年以上事業を営んでいる小規模企業者の方が、事業運営等に必要とする小口の資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額 2,000万円
金利 1.50% ~ 1.50%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 栗東市
地域 滋賀県栗東市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 栗東市の小規模企業者

特徴

実施機関名 栗東市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次のすべての要件を満たす方。
・中小企業信用保険法施行令第1条第1項各号に規定する業種に属する事業を営んでいること。
・個人にあっては市内に1年以上居住し、かつ、県内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。法人にあっては主たる事業所を市内に有し、かつ、1年以上(個人から法人化したものについては、事業歴を通算する。)継続して同一事業を営んでいること。
・納入期日の到来している公租公課を完納していること。
・過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
・信用保証協会の代位弁済歴を有しないこと。ただし、代位弁済を受け、求償債務を完済した後1年以上経過している者については、この限りではない。
・借入金を有する場合は、延滞をしていないこと。
・小口簡易資金の借入残高を有する場合は、借入金の元利返済を直近1年以上遅滞なく返済していること。この場合において、元本据置間は、当該返済期間に算入しない。
・営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けていること。
・個人にあっては所得税確定申告書又は住民税申告書を、法人にあっては法人税申告書及び住民税申告書を法定期限までに提出していること。
※既に借り入れた小口簡易資金を県制度融資のセーフティネット資金または旧経営安定借換資金により借り換えた者が小口簡易資金の借り換えをする場合は、借換資金融資実行日から1年を経過していること。
※同一年度の借入申込みは3回を限度とする。また同一小規模企業者の借り入れは原則として3口を限度とする

■資金使途
事業運営、設備整備に必要な資金

■融資限度額
2000万円

■融資利率
年1.5%

■融資期間
・運転資金:5年以内
・設備資金:7年以内

■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.5%から1.2%。

■担保・保証人
・原則、担保・保証人は不要。(法人の代表者を除く)
課題・資金使途 建物への投資、機械への投資、その他

申込条件

対象者 栗東市の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 滋賀県栗東市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
信用保証料率 0.50% ~ 1.20%
借入可能額(融資限度額) 2,000万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 1.50% ~ 1.50%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による
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