概要
市では、商工業発展のため、次のとおり青梅市中小企業振興資金等融資制度を設け、中小企業者等の事業経営および開業に必要な運転・設備等の資金融資のあっせんを行っています。また、利用者の負担軽減を図るため利子補給および信用保証料の補助を行っています。
借入可能額
5,000万円
金利
1.10%
~
1.50%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
青梅市
地域
東京都青梅市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
青梅市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者及び団体。
・市内に住所を有し、かつ市内において1年以上事業を営んでいること。
・市議会議員の選挙権を有すること。(法人は除く)
・すでに納期を経過した分のすべての市税を完納していること。
・消費税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。
・市からの中小企業振興資金の融資を受けている場合は、支払遅延していないこと。
・手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
■資金使途
運転資金
※組合の場合、組合員に対する転貸資金も含む。
■融資限度額
1000万円(団体は5000万円)
■融資利率
・融資期間1年以内:1.10%(利子補給0.44%で、本人負担は0.68%)
・融資期間3年以内:1.20%(利子補給0.48%で、本人負担は0.72%)
・融資期間5年以内:1.30%(利子補給0.52%で、本人負担は0.78%)
・融資期間7年以内:1.50%(利子補給0.60%で、本人負担は0.90%)
※利率は、短期プライムレートが変動した場合に変更となります。
※契約利率の10分の4(据置期間は6ヶ月を限度に10分の6)を青梅市が金融機関に補給。
■融資期間
7年以内(据置期間6ヶ月含む)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1を市が補助します。
■担保・保証人
・確実な1人以上の連帯保証人又は担保、あるいは信用保証協会の保証を必要とする。
・信用保証協会の保証において、法人代表者の保証を要する場合がある。
・団体の場合は理事又は役員全員の保証を要する。
課題・資金使途
運転資金の増加
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都青梅市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.10%
~
1.50%
金利体系
固定金利
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象者
資金使途
融資利率
信用保証
担保・保証人