現在の検索条件
宮城県
130
41
宮城県

詳細検索

宮城県
地域(市区町村)を選択
業種分類を選択
課題・資金使途を選択
運転資金
設備投資
不動産
起業・事業開発
事業承継
市場開拓・海外展開
研究・商品開発
人材育成・雇用
生産性向上・IT化
環境対策・地域活性化
新型コロナウイルス感染症対策
専門家相談
外部連携
その他
制度融資 開業資金(運転資金)(青梅市)

解除しました

登録しました

登録しました

解除しました

市では、商工業発展のため、次のとおり青梅市中小企業振興資金等融資制度を設け、中小企業者等の事業経営および開業に必要な運転・設備等の資金融資のあっせんを行っています。また、利用者の負担軽減を図るため利子補給および信用保証料の補助を行っています。

借入可能額 500万円
金利 0.90% ~ 1.30%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 青梅市
地域 東京都青梅市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 市内の中小企業者

特徴

実施機関名 青梅市
概要 ■対象者
〇次の要件を満たす会社もしくは個人
・資本の額もしくは出資の総額が1億円(商業・サービス業は1,000万円)以下の方、または常時使用する従業員の数が300人(商業・サービス業は50人)以下の方
・東京信用保証協会の保証対象業種であること。ただし、公害防止施設資金については、この限りでない。
〇次の要件を満たすNPO法人(平成28年4月1日~)
・信用保証対象業種(商工業のほとんどの業種が該当)を営んでいること
・小売業(飲食業を含む):従業員50人以下、卸売業・サービス業:100人以下、製造業等:従業員数300人以下
〇小規模企業者
中小企業者のうち、次の要件を満たす会社もしくは個人およびNPO法人等の方は青梅市中小企業振興資金等融資に加え、青梅市小口零細企業保証資金融資(国の全国統一制度)を利用することができます。
・常時使用する従業員の数が20名以下(商業・サービス業は5名以下)
〇団体
中小企業組織法その他法令にもとづく団体・組合など
〇申込人の資格
・市内に住所を有し、かつ市内において1年以上事業を営んでいること。(開業資金については、市内に住所を有し、かつ開業後引き続き事業を営むこと。または、事業を営んでいる期間が1年未満のこと。)ただし、公害防止施設資金については、この限りでない。
・公職選挙法第9条第2項に規定する選挙権を有すること(法人は除く)。
・すでに納期を経過した分の、市税を完納していること。
・確実な1人以上の連帯保証人または担保あるいは信用保証協会の保証があること。また、団体にあっては、理事または役員全員の保証があること。
・手形交換所の取引停止の処分を受けていないこと。

■資金使途
運転資金

■融資限度額
500万円

■融資利率
1年以内:利率0.90%、利子補給0.90%、本人負担0.00%
3年以内:利率1.00%、利子補給0.50%、本人負担0.50%
5年以内:利率1.10%、利子補給0.55%、本人負担0.55%
7年以内:利率1.30%、利子補給0.65%、本人負担0.65%

■融資期間
7年以内(据置期間6ヶ月含む)

■信用保証
信用保証料の全額を(東京都3分の2および青梅市3分の1)が補助(100円未満切捨)

■保証人および担保
1人以上の連帯保証人または担保あるいは信用保証協会の保証があること
課題・資金使途 新規事業を行いたい

申込条件

対象者 市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都青梅市
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 500万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 0.90% ~ 1.30%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元本均等償還