概要
中小企業資金融資制度は市内商工業者の健全な事業活動を促進させるため、契約金融機関を通じて資金の需要に応え、企業の拡大と振興を図っていただくため、設けられた制度です。
借入可能額
500万円
金利
1.88%
~
1.88%
最長借入期間
5か月
審査回答期間
ー
実施機関
東村山市
地域
東京都東村山市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
東村山市
概要
■対象者
1)申込時において次のいずれかに該当する者。
ア.市内において、1カ月以内(法人を設立する場合は2カ月以内)に新たに事業を開始する予定のある者。
イ.市内に事業所を有する中小企業者で、事業開始1年未満の者。
※事業開始とは、保証協会の算出方法に準じ「売上が発生した時点」とします。
2)個人事業者については、市内に3カ月以上在住している者。ただし、特定創業資金については、申込時点で市内に住所を有すること。
3)前年度の市町村民税を滞納していないこと。
4)事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
5)特定創業資金については、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第 7 条第 1項の規定による、東村山市発行の市長の認定証明書を有している者。
*外国人の場合にあっては、上記に掲げるもののほか、東京信用保証協会の外国人に対する保証の要件を備えている必要があります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.875%
※市負担 1/2
■融資期間
5年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
市負担 1/2
ただし上限10万円
■保証人及び担保
連帯保証人については、個人の場合は信用保証協会、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者個人保証としますが、必要なときは担保を求められることがあります。
課題・資金使途
新規事業
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都東村山市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
500万円
借入期間
~
5か月
金利条件
金利(年率)
1.88%
~
1.88%
金利体系
固定金利