概要
市内で商工業を営む事業者のために運転資金・設備資金・緊急特別運転資金・普通創業資金・特定創業資金について、市内の提携金融機関にあっせんします。
借入可能額
600万円
金利
1.70%
~
1.70%
最長借入期間
5か月
審査回答期間
ー
実施機関
武蔵村山市
地域
東京都武蔵村山市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
武蔵村山市
概要
■対象者
・中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第 2 条第 3 項第 1 号から第 6 号までに規定する小規模事業者
※常時使用する従業員が 20 人(商業又はサービス業は 5 人)以下
・既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が 2,000 万円以下
・事業を営んでいない個人であって、融資を受けた日から起算して 6 か月以内に個人として若しくは新たに法人を設立して市内で創業すること又は個人として若しくは法人を設立して市内で創業してから 1 年以内であること。
・既に納期の経過した市税を完納していること。
・事業内容、事業計画及び返済能力が十分であること。
・この制度の同種の融資金を償還中でないこと。
・東京信用保証協会が定める保証対象の事業を営んでいること。
・事業に必要な許認可等を受けていること。
■資金使途
創業資金
■融資限度額
600万円
■融資利率
1.7%
※支払利子額の1/2を市が補助します。
■融資期間
5年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
東京信用保証協会の保証が必要です。
※保証料は、融資後に市が全額負担します。
■保証人及び担保
東京信用保証協会が必要と認める場合は、1人
課題・資金使途
新規事業
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都武蔵村山市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
600万円
借入期間
~
5か月
金利条件
金利(年率)
1.70%
~
1.70%
金利体系
固定金利