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高齢者継続雇用奨励金(都留市)

公募期限が終了しました
補助金 2025年01月28日更新

概要

市内に居住する65歳以上の高齢者を1ヶ月について16日以上かつ1日8時間を限度に延べ128時間以上雇用する事業主に対しこの奨励金を支給することで、高齢者の雇用促進を図ることを目的としています。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額
地域 山梨県都留市
助成率 定額支給
実施機関 都留市
対象者 都留市内に事業所を置く事業主

特徴

実施機関名 都留市
概要 ■支給対象の事業主
1.高齢者を継続して一年以上常用雇用した市内に事業所を置く事業主が支給対象です。
・常用雇用とは、1ヶ月について16日以上かつ1日8時間を限度に延べ128時間以上雇用することをいいます。
・高齢者を雇用した際はその都度『高齢者常用雇用届出書』を提出してください。

■支給対象とならない場合
奨励金は、高齢者を継続雇用した市内に事業所(国及び地方公共団体を除く。)を置く事業主に対して支給します。ただし、次に掲げる場合は支給対象となりません。
(1)事業主と継続雇用される高齢者が配偶者又は同居の親族であるとき。
(2)事業所を退職した高齢者を引き続き継続雇用したとき。
(3)同一の事業所において、奨励金の支給の対象となった高齢者を再度雇用したとき。
(4)常用雇用した高齢者に関し厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による資格取得の届出がないとき(同法第6条の適用事業所に限る)。

■支給額
奨励金の支給額は、継続雇用※した高齢者一人につき12万円です。
※継続雇用とは、1年以上継続して常用雇用することをいいます。
課題・資金使途 人の雇用、環境問題への対応・省エネ対策
上限金額(助成額等) ※雇用1人につき12万円
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 都留市内に事業所を置く事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 山梨県都留市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
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