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大分県
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大分県
公募期限が終了しました
補助金
知的財産権取得支援事業補助金(諏訪市)
知的財産権(特許権に限る。)の取得のための出願、審査等に要した経費の一部を補助することにより、新たな開発、事業創出等に対する意欲の向上を促進し、もって市内産業の活性化を図ります。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月10日
上限金額
10万円
地域
長野県諏訪市
助成率
2分の1以内
実施機関
諏訪市
対象者
諏訪市内の中小企業者
2025/01/28 更新
特徴
実施機関名
諏訪市
概要
■対象者
平成31年4月1日以後に国内における知的財産権を新規に取得した市内中小企業者※
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を事業として営み、市内に主たる工場若しくは研究所又はソフトウェア開発を目的に設置された施設を有するものをいう。
■補助対象経費
1.知的財産権を新規に取得するために要した経費で、次に掲げるものとする。
(1)取得に係る手続を弁理士に依頼した際に支払った費用
(2)特許庁に納付する費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)
(3)その他市長が特に必要と認める経費
2.次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1)弁理士に支払った費用のうち、源泉徴収所得税
(2)知的財産権の維持費
(3)知的財産権の先行技術調査費用
■補助金額
補助率:2分の1以内
限度額:10万円
■補助事業の終了時期
令和7年3月31日
平成31年4月1日以後に国内における知的財産権を新規に取得した市内中小企業者※
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を事業として営み、市内に主たる工場若しくは研究所又はソフトウェア開発を目的に設置された施設を有するものをいう。
■補助対象経費
1.知的財産権を新規に取得するために要した経費で、次に掲げるものとする。
(1)取得に係る手続を弁理士に依頼した際に支払った費用
(2)特許庁に納付する費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)
(3)その他市長が特に必要と認める経費
2.次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1)弁理士に支払った費用のうち、源泉徴収所得税
(2)知的財産権の維持費
(3)知的財産権の先行技術調査費用
■補助金額
補助率:2分の1以内
限度額:10万円
■補助事業の終了時期
令和7年3月31日
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
弁理士費用,出願料,審査請求料,審判請求料,特許料,登録料
申込条件
対象者
諏訪市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長野県諏訪市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月10日