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公募期限が終了しました
補助金
メンタルヘルスサポート事業補助金(諏訪市)
心に不調をきたしている社員に対して企業が実施する心理相談員等の資格を有するカウンセラーや心療内科医によるメンタルヘルスケアに係る費用の一部を補助することにより、社員の心の健康づくりを推進し、職場環境の改善と心の不調を理由とする休職や離職を防ぐことによる職務定着率の向上を図ります。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月10日
上限金額
ー
地域
長野県諏訪市
助成率
2分の1以内
実施機関
諏訪市
対象者
諏訪市内の中小企業者
2025/01/28 更新
特徴
実施機関名
諏訪市
概要
■対象者
社員に対してカウンセラー等によるメンタルヘルスケアを実施した市内中小企業者※
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を事業として営み、市内に主たる工場若しくは研究所又はソフトウェア開発を目的に設置された施設を有するものをいう。
■補助対象経費
カウンセラー等によるメンタルヘルスケアを実施した際に支払った費用
■補助金額
メンタルヘルスケアの実施1回当たり補助対象経費の2分の1以内の額とし、5000円を上限とする。
■補助事業の終了時期
令和7年3月31日
社員に対してカウンセラー等によるメンタルヘルスケアを実施した市内中小企業者※
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を事業として営み、市内に主たる工場若しくは研究所又はソフトウェア開発を目的に設置された施設を有するものをいう。
■補助対象経費
カウンセラー等によるメンタルヘルスケアを実施した際に支払った費用
■補助金額
メンタルヘルスケアの実施1回当たり補助対象経費の2分の1以内の額とし、5000円を上限とする。
■補助事業の終了時期
令和7年3月31日
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
※1回につき5000円
助成率
2分の1以内
対象費用
受診料
申込条件
対象者
諏訪市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長野県諏訪市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月10日