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情報通信業(IT)
公募期限が迫っています
給付金
地域活力創生事業雇用促進奨励金(対象従業員用)(美作市)
美作市内での正規雇用の従業員の雇用促進、及び市外在住者の美作市への定住を促進するため、正規従業員として新規雇用を行った事業所及び新規雇用された従業員に対し、支援金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
岡山県美作市
助成率
定額支給
実施機関
美作市
対象者
市内の雇用保険適用事業所
2025/01/28 更新
特徴
実施機関名
美作市
概要
■対象となる事業所
1.市内に住所を有する事業所であること。
2.雇用保険適用事業所であること。
3.対象従業員を雇用する事業所であること。
4.市税(徴収の猶予に係るものを除く)を完納している事業所であること。
5.国の機関及び地方公共団体ではないこと。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者でないこと。
7.清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中ではないこと。
8.事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当していないこと。
9.暴排条例第2条第3条に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
10.宗教法人法第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。
11.その他市長が不適切と認める事業所でないこと。
■対象となる従業員
正規雇用従業員とは雇用主から期間の定めのない正規の従業員として雇用され、就業規則等に基づく長期雇用を前提とした待遇(賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等)を受ける雇用保険被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)となる者をいう。
1.令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間において、正規雇用従業員とした者であること。
ただし、事業主が事業を承継させることを目的として正規雇用従業員とした者については、奨励金の交付を受けるまでにその者が事業主となった場合も正規雇用従業員とみなす。
2.本市の住民基本台帳へ記載があること。市外の者を正規雇用従業員とした場合は、正規雇用従業員とした日から6か月以内で本市の住民基本台帳へ記載されていること。
3.過去に、この奨励金の対象となった正規雇用従業員ではないこと。
4.美作市企業立地雇用促進奨励金交付要綱による雇用促進奨励金その他市から交付される事業所の運営に係る補助金等の補助要件、算定基礎等になっていない者であること。
■奨励金額
対象従業員1人につき20万円
※ただし、10万円を対象事業所に、10万円を対象従業員へ交付します。
■認定申請
対象事業所は、対象従業員の雇用後、速やかに認定申請を行って下さい。
申請期日は、令和6年度末(令和7年3月31日)までです。
※対象従業員の行う事務手続きはありません。
■交付申請
対象事業所は、対象従業員を雇用してから、12か月以降に、交付申請書に必要書類を添付して、交付申請を行って下さい。
交付申請は、認定申請を行った翌年度に実施して下さい。
対象従業員は交付及び請求に係る一切の手続きを別添の委任状により、対象事業所へ委任して下さい。
■請求
対象事業所は、対象事業所と対象従業員の請求書を必要分提出して下さい。
■問い合わせ先
産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-8094
1.市内に住所を有する事業所であること。
2.雇用保険適用事業所であること。
3.対象従業員を雇用する事業所であること。
4.市税(徴収の猶予に係るものを除く)を完納している事業所であること。
5.国の機関及び地方公共団体ではないこと。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者でないこと。
7.清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中ではないこと。
8.事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当していないこと。
9.暴排条例第2条第3条に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
10.宗教法人法第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。
11.その他市長が不適切と認める事業所でないこと。
■対象となる従業員
正規雇用従業員とは雇用主から期間の定めのない正規の従業員として雇用され、就業規則等に基づく長期雇用を前提とした待遇(賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等)を受ける雇用保険被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)となる者をいう。
1.令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間において、正規雇用従業員とした者であること。
ただし、事業主が事業を承継させることを目的として正規雇用従業員とした者については、奨励金の交付を受けるまでにその者が事業主となった場合も正規雇用従業員とみなす。
2.本市の住民基本台帳へ記載があること。市外の者を正規雇用従業員とした場合は、正規雇用従業員とした日から6か月以内で本市の住民基本台帳へ記載されていること。
3.過去に、この奨励金の対象となった正規雇用従業員ではないこと。
4.美作市企業立地雇用促進奨励金交付要綱による雇用促進奨励金その他市から交付される事業所の運営に係る補助金等の補助要件、算定基礎等になっていない者であること。
■奨励金額
対象従業員1人につき20万円
※ただし、10万円を対象事業所に、10万円を対象従業員へ交付します。
■認定申請
対象事業所は、対象従業員の雇用後、速やかに認定申請を行って下さい。
申請期日は、令和6年度末(令和7年3月31日)までです。
※対象従業員の行う事務手続きはありません。
■交付申請
対象事業所は、対象従業員を雇用してから、12か月以降に、交付申請書に必要書類を添付して、交付申請を行って下さい。
交付申請は、認定申請を行った翌年度に実施して下さい。
対象従業員は交付及び請求に係る一切の手続きを別添の委任状により、対象事業所へ委任して下さい。
■請求
対象事業所は、対象事業所と対象従業員の請求書を必要分提出して下さい。
■問い合わせ先
産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-8094
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
20万円
従業員1人あたり
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
市内の雇用保険適用事業所
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岡山県美作市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日