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空き工場等活用事業補助金(南箕輪村)

公募期限が終了しました
補助金 2025年01月28日更新

概要

事業に使用されていない工場・店舗・倉庫・事務所等を所有者と賃貸契約を結び、3年以上継続して事業に利用される企業に賃借料の補助をします。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 60万円
地域 長野県南箕輪村
助成率 2分の1以内
実施機関 南箕輪村
対象者 法人税法又は所得税法に規定する青色申告書を提出する法人又は個人

特徴

実施機関名 南箕輪村
概要 ■補助対象者
次に掲げる要件を満たす者とする。
1.製造業、サービス業、運輸業、建設業、卸売業、小売業、飲食業その他村長が村の企業振興上必要と認める事業(不動産賃貸業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるものを除く。)を行う者で、法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する青色申告書を提出する法人又は個人であること。
2.事業の用に供する空き工場等の所有者との間で締結した賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)に基づき空き工場等を賃借し、かつ賃貸借契約を締結した日から1年以内に事業を開始した新規事業者(村内に事務所をおいて起業する者又は新たに村内に事業所を設置する者)であること。
3.当該空き工場等を3年以上継続して事業の用に供することが見込める者であること。
4.規則第5条第2項各号に掲げる納付金の滞納がない者であること。

■対象経費
賃貸契約の賃借料で最初の支払いをした日から1年以内に支払ったもの

■補助金額
補助額:賃借料の2分の1以内
限度額:月額50000円まで

■補助金交付の条件等
1.増設・移設の場合は、対象としない。
2.償却資産の賃貸借契約は対象としない。
3.施行日(平成22年4月1日予定)以降に賃貸借契約を結び、創業したものを交付対象とする。
4.不動産賃貸業は対象外とする。
課題・資金使途 オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等) 60万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1以内
対象費用 賃借料

申込条件

対象者 法人税法又は所得税法に規定する青色申告書を提出する法人又は個人
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 長野県南箕輪村
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
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