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創業支援助成金(宮田村)

公募期限が終了しました
助成金 2025年01月28日更新

概要

宮田村では、村内で創業される方を支援するため、事業所の設置に伴う経費の一部に対して助成金を交付しています。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 50万円
地域 長野県宮田村
助成率 2分の1以内
実施機関 宮田村
対象者 宮田村内に住所を有する個人または村内に主たる事業所を有する中小企業者

特徴

実施機関名 宮田村
概要 ■助成対象者
1.以下のいずれの条件も満たす事業者が助成対象者となります。
・村内に住所を有する個人または村内に主たる事業所を有する中小企業者であること(サテライト・オフィスにあっては、構成員のうち1名以上が村内に住所を有すること)。
・商工会による経営指導等を受け、優れた事業計画を有し、開業後に商工会へ加入する事業者であること(サテライト・オフィスにあってはこの限りではありません)。
・創業後に村内に事業所があること。
・村税等を滞納していないこと。
・村長が適当であると認める事業を行うこと。
※事業着手前であること。

■助成対象事業
助成金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすものとします。
1.開始しようとする事業が次に掲げる業種に該当しないこと。対象外の業種は、農業(農産物の加工品を製造・販売する場合を除く)、林業、金融保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)、サービス業等のうち興信所、娯楽業、医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業、風俗営業・性風俗特殊営業、廃棄物処理業、宗教、政治・経済・文化団体です。
2.村内に主たる事業所を置き、新規に事業を開始するものであること(サテライト・オフィス等にあってはこの限りではありません)
3.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当する会社又は個人として事業を開始するものであること。ただし、本要綱の趣旨に沿う法人等として村長が認める場合はこの限りではありません。
4.創業後、3年以上経営する事業であること。

■助成金の額
助成の対象となる経費(事業所工事費、事業に要する機械等設備費、屋外広告物設置費、その他10万円以上の事業に要する備品購入費。いずれも消費税相当額を含まない)について2分の1以内を助成(50万円を限度とし、1000円未満の端数は切り捨て)。
課題・資金使途 オフィス・工場を開設、新規事業
上限金額(助成額等) 50万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1以内
対象費用 工事費,機械等設備費,屋外広告物設置費,備品購入費

申込条件

対象者 宮田村内に住所を有する個人または村内に主たる事業所を有する中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目
地域 長野県宮田村
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
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