概要
川辺町では、町商工業の振興や活性化のために、町内外の小規模事業者や新たに創業される方が、町内にて事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築、改修を町内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内において、その費用の一部に対して補助金を交付しております。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
100万円
地域
岐阜県川辺町
助成率
3分の2(※対象経費により異なります)
実施機関
川辺町
対象者
川辺町内または町外の小規模事業者や新たに創業される方
特徴
実施機関名
川辺町
概要
■対象者
次の要件をすべて満たしていること
1.町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者
2.下記創業1.に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出書を提出する者
3.下記創業2.に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに法人設立登記をする者
4.補助金の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度まで集客等を目的として使用する者
5.フランチャイズ・レギュラーチェーンの業態をしていない者
6.町税等に未納の徴収金がない者
〇創業
次のいずれかに該当する場合
1.事業を営んでいない個人が新たに町内において事業を開始し、事業を開始した日から起算して5年を経過していない場合
2.事業を営んでいない個人が新たに町内において会社を設立登記し、設立登記し事業を開始した日から起算して5年を経過していない場合
■補助金額
1.創業及び重点事業
・補助率:工事費3分の2、備品購入費3分の1
・限度額:100万円
2.上記以外
・補助率:工事費2分の1、備品購入費3分の1
・限度額:50万円
■条件
【工事費】
1.次の要件を全て満たす工事が対象
・町内の事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築・増築・改築・修繕等を行う工事(外構工事を含む)
※空き店舗や専用住宅の一部を事業用に改修する場合(注1)も含みます。
・工事費が30万円(税抜)以上となる工事(注2)
・毎年度4月1日以降に契約し、交付決定後10カ月以内かつ申請年度内に完成する工事または備品を購入するもの
※補助金の交付決定前に着工した工事、又は購入した備品は対象となりません。
・町内に本社・支店・営業所・店舗等により営業している法人や、町内で事業を営む個人事業者(川辺町に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入
・過去5年以内に補助金を交付された事業所等又はこれに関連する事業所等に対する施設整備でないもの
(注1)
・事業用部分のみが対象となります。
・申請者の他に事業所等又は土地の権利者が存在する場合及び事業所等または土地を賃借している場合においては、全ての権利者から工事の施工についての同意を得る必要がございます。
(注2)
・住宅兼事業所で共有スペース(トイレ、玄関等)の、新築・増築・改築・修繕等を行う工事(外構工事を含む)の場合はご注意ください。
【備品購入費】(注1)
1.次の要件を満たす備品購入が対象
・事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たすもので、1品当たり1万円(税抜)以上で、購入金額の合計が10万円(税抜)以上のもの
・毎年度4月1日以降に契約し、交付決定後10カ月以内かつ申請年度内に完成する工事または備品を購入するもの
※補助金の交付決定前に着工した工事、又は購入した備品は対象となりません。
・町内に本社・支店・営業所・店舗等により営業している法人や、町内で事業を営む個人事業者(川辺町に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入
・過去5年以内に補助金を交付された事業所等又はこれに関連する事業所等に対する施設整備でないもの
(注1)工事を伴わない、備品購入のみの場合は補助対象となりません。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設、新規事業
上限金額(助成額等)
100万円
※予算の範囲内による
助成率
3分の2(※対象経費により異なります)
対象費用
工事費,備品購入費
申込条件
対象者
川辺町内または町外の小規模事業者や新たに創業される方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
製造業、飲食業、小売業、卸売業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県川辺町
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日