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小規模企業融資あっせん制度(大阪狭山市)

公募期限が終了しました
制度融資 2025年01月28日更新

概要

大阪狭山市では、市内で6ヶ月以上小規模企業等を営んでおられる方が、金融機関の資金を借り入れできるよう、大阪信用保証協会の保証付きで、事業に必要な資金のあっせんを行っております。
借入可能額 400万円
金利 1.30% ~ 1.30%
最長借入期間 4か月
審査回答期間
実施機関 大阪狭山市
地域 大阪府大阪狭山市
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 大阪狭山市の小規模企業者

特徴

実施機関名 大阪狭山市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
原則として市内の同一場所において6箇月以上引き続き同一事業を営んでいる小規模企業者の方。
※個人経営の事業にあっては、その経営者が、本市において引き続き6箇月以上居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されている者。
※市民税等の納税義務者で、融資の申込日以前1年間に納期が到来した市民税等を完納していない場合は対象になりません。

■資金使途
運転資金・設備資金
※転貸資金は不可。
※設備資金は大阪狭山市内に設置するものに限る。

■融資限度額
400万円
※既存の信用保証付融資残高(根保証においては極度額)との合算融資限度額は、1250万円以内とする。

■融資利率
年1.3%(固定金利)
※小規模企業融資あっせん要綱に基づき、制度融資を受けた方に対し、その利子を補給します。

■融資期間
4年以内(うち据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※約定どおり融資を完済 した方が大阪信用保証協会へ支払った信用保証料を市が全額補給します。

■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は、原則として個人は不要。会社等の場合は原則として代表者以外は不要。
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資

申込条件

対象者 大阪狭山市の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府大阪狭山市
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 400万円
借入期間 ~ 4か月

金利条件

金利(年率) 1.30% ~ 1.30%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 毎月元金均等分割返済
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