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中小企業経営安定資金(釧路市)

公募期限が終了しました
制度融資 2025年01月28日更新

概要

釧路市では中小企業の金融の円滑化を図るため、低利融資の斡旋を行っています。
借入可能額 500万円
金利 0.80% ~ 0.80%
最長借入期間 3か月
審査回答期間
実施機関 釧路市
地域 北海道釧路市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 市内の中小企業者

特徴

実施機関名 釧路市
概要 ■対象者
・市内で事業を営む方(創業支援資金、空き地・空き建物再生事業資金、中心市街地活性化事業資金を除く)
・同一事業を原則として1年以上引き続き営んでいる方(創業支援資金を除く)
・北海道信用保証協会の保証対象業種である事業を行う方
・市税の滞納がない方
・セーフティネット型:中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)の認定を受けている小規模事業者であること
・倒産関連型:倒産企業に対して債権を有している中小企業者であること

■資金使途
運転資金

■融資限度額
500万円以内

■融資利率
0.80%(本来の貸付利率は2.1%のところ、1.3%分を市が補助)
利子補給あり。借入全期間の貸付利率1.30%分を補助します。

■融資期間
3年以内

■信用保証
必要に応じ保証付
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化、事業再生

申込条件

対象者 市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道釧路市
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 500万円
借入期間 ~ 3か月

金利条件

金利(年率) 0.80% ~ 0.80%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 金融機関の定めによる
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