概要
市内の小規模事業者が、生産性の向上や事業の効率化などを図ることにより、経営力の向上を目指す目的とし導入する設備等の新設、増設に要する経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
30万円
地域
広島県三次市
助成率
4分の1
実施機関
三次市
対象者
市内に事業所を有する小規模事業者
特徴
実施機関名
三次市
概要
■補助対象者
次の各号に掲げる要件のすべてを満たすもの。
(1)市内に事業所を有し、市内で1年以上事業を営んでいる小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下)。
(2)補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の国または県の補助金の交付を受けていないこと。
(3)補助対象者が申請時において納期限の到来した市税、料等を完納していること。
(4)代表者、役員または使用人その他の従業員等が、暴力団、暴力団員または暴力団員等に該当しないこと。
■補助対象経費
次の各号に掲げる要件のすべてを満たすもの。
(1)本市の固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、建物に附属する設備、機械装置、車両、運搬具、工具器具または備品に分類されるもののうち経営力の向上に役立てるものに限る。ただし、単に設備の更新と認められるものは除く。
(2)補助対象者が単独で所有し、市内の事業所に新設、増設されるものであること。
(3)リース契約に基づくものでないこと。
(4)原則市内に本店または本社がある事業者に発注すること。
(5)取得価格が20万円(消費税および地方消費税を除いた金額)以上であること。
(6)補助金の交付決定後に整備されるものであること。
(7)自動販売機でないこと。
(8)自動車税または軽自動車税が課税されるものでないこと。
(9)汎用性の高いもの(※1)でないこと。
※1 汎用性があり目的外使用になり得るもの(例えばパソコンやタブレットなど)
(10)太陽光発電またはその関連設備でないこと。
(11)主たる事業に用する設備等であること。
■補助金額
(1)補助対象経費の4分の1相当額(千円未満の端数は切り捨て)。
(2)補助金の額は30万円を上限とする。
(3)補助金の交付は1補助対象者に1回限りとする。
■受付開始日
令和6年4月1日
※予算に達し次第、受付を終了します。
■申請方法
次の書類を、三次商工会議所または三次広域商工会へ提出してください。
・交付申請書
・宣誓書
・直近の決算書および確定申告書の写し
・新設または増設する補助対象設備等の機能等が分かる資料(カタログ等の資料)
・補助対象設備等に係る見積書(積算内容の確認が可能なもの)
・整備予定箇所の図面および現況写真
・チェックシート
■申請受付窓口
◆市内事業所所在地が旧三次市内の事業者
受付場所/三次商工会議所
連絡先/電話:0824-62-3125 Fax:0824-63-5200
受付日/月~金曜日(祝日除く)
受付時間/9時00分~12時00分、13時00分~16時00分
◆市内事業所所在地が作木・布野・君田・三良坂・三和・吉舎・甲奴の事業者
受付場所/三次広域商工会
(本 所)電話:0824-44-3141 Fax:0824-44-3390
(作木支所)電話:0824-55-2124 Fax:0824-55-3535
(布野支所)電話:0824-54-2036 Fax:0824-54-2876
(君田支所)電話:0824-53-2039 Fax:0824-53-2971
(吉舎支所)電話:0824-43-3171 Fax:0824-43-4171
(三和支所)電話:0824-52-2065 Fax:0824-52-2589
(甲奴支所)電話:0847-67-2433 Fax:0847-67-2349
受 付 日/月~金曜日(祝日除く)
受付時間/9時00分~12時00分、13時00分~16時00分
ただし、各支所窓口につきましては、月曜日および金曜日は閉所しておりますので、ご注意ください。
課題・資金使途
機械への投資、事業再生
上限金額(助成額等)
30万円
※予算の範囲内による
助成率
4分の1
対象費用
建物に附属する設備・機械装置・車両・運搬具・工具器具・備品の取得費用
申込条件
対象者
市内に事業所を有する小規模事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、不動産業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
広島県三次市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日