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群馬県
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群馬県
公募期限が終了しました
給付金
公共交通事業燃料等高騰対策支援(長崎県)
長崎県は、燃料等高騰の影響による経費の増加に伴い、厳しい経営環境にある公共交通事業者等に対して、事業の継続に繋げるための支援金を交付します。
公募期間
2025年01月06日
~
2025年02月28日
上限金額
1,860万円
地域
長崎県
助成率
定額支給
実施機関
長崎県
対象者
県内の公共交通事業者等
2025/01/28 更新
特徴
実施機関名
長崎県
概要
■対象となる事業者
(1)道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者のうち、道路運送法施行規則第3条の3第1号に規定する路線定期運行事業者(以下「路線バス事業者」という)
(2)道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者(以下「貸切バス事業者」という)
(3)鉄道事業法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業を営む者(以下「鉄道事業者」という)
(4)軌道法第3条に規定する運輸事業を営む者(以下「軌道事業者」という)
(5)海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者(以下「航路事業者」という)
(6)航空法第102条に規定する本邦航空運送事業を営むもの(以下「航空路事業者」という)
(7)道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く)を営む者(以下「タクシー事業者」という)
(8)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業を営む者(以下「自動車運転代行事業者」という)
■条件
(1)路線バス事業者においては、長崎県内に本社又は支社があること。
(2)貸切バス事業者においては、長崎県内に本社があること。
(3)鉄道事業者及び軌道事業者においては、長崎県内に本社があること。
(4)航路事業者においては、複数の市町を結ぶ航路を運航する者であって、長崎県内に本社があること。また、長崎県内の離島と他県を結ぶ離島航路を運航する事業者にあっては、長崎県内に支社又は支店があること。
(5)航空路事業者においては、長崎県内に本社があること。
(6)タクシー事業者及び自動車運転代行事業者においては、法人事業者は本社が、個人事業者は本人の住所地が長崎県内にあること。
■交付額
(1)路線バス事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である乗合バス(11人乗り以上)1台あたり6万6千円とし、主に長崎県内の路線で事業を実施するために保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
(2)貸切バス事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である貸切バス1台あたり5万3千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
(3)鉄道事業者にあっては、車両1両あたり26万円とし、長崎県内で事業を実施するために保有し、かつ使用する車両数を乗じた額とする。
(4)軌道事業者にあっては、車両1両あたり5万3千円とし、長崎県内で事業を実施するために保有し、かつ使用する車両数を乗じた額とする。
(5)航路事業者にあっては、カーフェリー1隻あたり930万円、20トン以上の旅客船1隻あたり570万円、20トン未満の旅客船1隻あたり60万円とし、主に長崎県内の航路で事業を実施するために保有し、かつ使用する隻数を乗じた額とする。また、航路事業者のうち一部事務組合については、算出した額に2分の1を乗じた額とする。ただし、隻数については、ドック時の代船を除き、また、長崎県から航路の一部又は全部について航路運営費等補助を受けている航路に使用する船舶を除くこととする。
(6)航空路事業者にあっては、航空機1機あたり1860万円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する機体数を乗じた額とする。
(7)タクシー事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内であるタクシー1台あたり1万3千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。ただし、福祉対象車両は除く。
(8)自動車運転代行事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である随伴用自動車1台あたり6千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
■申請受付期間
令和7年1月6日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
■申請手続
各実施要綱に記載されている申請期間内に、各種様式に必要事項をご記入・添付のうえ、持参していただくか、郵送する場合は、可能な限り「簡易書留」や「レターパック」などの郵便物が追跡できる方法で送付して下さい(当日消印有効)。
<送付先>
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1
長崎県交通政策課 地域交通班
■問い合わせ先
長崎県交通政策課 地域交通班
電話番号:095-895-2065
(1)道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者のうち、道路運送法施行規則第3条の3第1号に規定する路線定期運行事業者(以下「路線バス事業者」という)
(2)道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者(以下「貸切バス事業者」という)
(3)鉄道事業法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業を営む者(以下「鉄道事業者」という)
(4)軌道法第3条に規定する運輸事業を営む者(以下「軌道事業者」という)
(5)海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者(以下「航路事業者」という)
(6)航空法第102条に規定する本邦航空運送事業を営むもの(以下「航空路事業者」という)
(7)道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く)を営む者(以下「タクシー事業者」という)
(8)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業を営む者(以下「自動車運転代行事業者」という)
■条件
(1)路線バス事業者においては、長崎県内に本社又は支社があること。
(2)貸切バス事業者においては、長崎県内に本社があること。
(3)鉄道事業者及び軌道事業者においては、長崎県内に本社があること。
(4)航路事業者においては、複数の市町を結ぶ航路を運航する者であって、長崎県内に本社があること。また、長崎県内の離島と他県を結ぶ離島航路を運航する事業者にあっては、長崎県内に支社又は支店があること。
(5)航空路事業者においては、長崎県内に本社があること。
(6)タクシー事業者及び自動車運転代行事業者においては、法人事業者は本社が、個人事業者は本人の住所地が長崎県内にあること。
■交付額
(1)路線バス事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である乗合バス(11人乗り以上)1台あたり6万6千円とし、主に長崎県内の路線で事業を実施するために保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
(2)貸切バス事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である貸切バス1台あたり5万3千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
(3)鉄道事業者にあっては、車両1両あたり26万円とし、長崎県内で事業を実施するために保有し、かつ使用する車両数を乗じた額とする。
(4)軌道事業者にあっては、車両1両あたり5万3千円とし、長崎県内で事業を実施するために保有し、かつ使用する車両数を乗じた額とする。
(5)航路事業者にあっては、カーフェリー1隻あたり930万円、20トン以上の旅客船1隻あたり570万円、20トン未満の旅客船1隻あたり60万円とし、主に長崎県内の航路で事業を実施するために保有し、かつ使用する隻数を乗じた額とする。また、航路事業者のうち一部事務組合については、算出した額に2分の1を乗じた額とする。ただし、隻数については、ドック時の代船を除き、また、長崎県から航路の一部又は全部について航路運営費等補助を受けている航路に使用する船舶を除くこととする。
(6)航空路事業者にあっては、航空機1機あたり1860万円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する機体数を乗じた額とする。
(7)タクシー事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内であるタクシー1台あたり1万3千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。ただし、福祉対象車両は除く。
(8)自動車運転代行事業者にあっては、自動車検査証の有効期間内である随伴用自動車1台あたり6千円とし、長崎県内で保有し、かつ使用する台数を乗じた額とする。
■申請受付期間
令和7年1月6日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
■申請手続
各実施要綱に記載されている申請期間内に、各種様式に必要事項をご記入・添付のうえ、持参していただくか、郵送する場合は、可能な限り「簡易書留」や「レターパック」などの郵便物が追跡できる方法で送付して下さい(当日消印有効)。
<送付先>
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1
長崎県交通政策課 地域交通班
■問い合わせ先
長崎県交通政策課 地域交通班
電話番号:095-895-2065
課題・資金使途
事業再生を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
1,860万円
※予算の範囲内による
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
県内の公共交通事業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
運輸業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長崎県
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年01月06日 ~ 2025年02月28日