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小口事業資金(恵庭市)

公募期限が終了しました
制度融資 2025年01月28日更新

概要

恵庭市では、市内の中小企業者等の皆様の経営基盤の強化や事業の活性化を図ることによって、市内経済産業の発展に資することを目的として、恵庭市中小企業等振興融資制度を設けています。
借入可能額 1,250万円
金利 1.60% ~ 2.20%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 恵庭市
地域 北海道恵庭市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 市内の中小企業者

特徴

実施機関名 恵庭市
概要 ■対象者
条例第2条に定める中小企業者等で、次に掲げる中小企業信用保険法第2条第2項に定める小規模企業者
(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの。
(2) 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの。
(3) 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。
(4) 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
(5)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの

■資金使途
運転資金、設備資金(ただし、市内設備に限ります。)

■融資限度額
1250万円以内(ただし、既存の北海道信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で1250万円の範囲内となる新規の保証に限ります。

■融資利率
3年以内1.6%
5年以内1.8%
7年以内2.0%
10年以内2.2%

■融資期間
10年以内(据置1年)

■信用保証
北海道信用保証協会の信用保証を付すものとします。
※ 借入金額が500万円以内の場合、恵庭市が信用保証料の1/2を補給する
北海道信用保証協会所定の信用保証料率を適用(年0.50%から年2.2%)

■担保・保証人
原則として、法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要とするとともに担保は必要に応じて徴することとします。
課題・資金使途 機械への投資

申込条件

対象者 市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道恵庭市
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 1,250万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.60% ~ 2.20%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 月賦又は一括返済
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