概要
伊達市中小企業振興資金融資制度は、伊達市内中小企業の育成や振興、経営の近代化の促進を目的に、取扱金融機関への資金預託や融資利用者が負担する「信用保証料」の一部を市が補給(助成)することで、利用者の経済的な負担軽減を図り、低利で安定的な資金を市内の中小企業者などに供給するものです。
借入可能額
5,000万円
金利
1.50%
~
1.50%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
伊達市
地域
北海道伊達市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
伊達市
概要
■対象者
〇次の1か2にあてはまる中小企業者や団体などで、北海道信用保証協会の保証を受けることができ、3の条件のどれかにあてはまる市税の滞納がない方
1.「中小企業基本法」第2条に定める中小企業者
ただし、資本・出資の総額か従業員数(常時雇用)のどちらかが次の条件にあてはまること
・製造業、運送業、建設業、その他の業種に属する業種(3億円以下・300人以下)
・卸売業に属する業種(1億円以下・100人以下)
・小売業に属する業種(5,000万円以下・50人以下)
・サービス業に属する業種(5000万円以下・100人以下)
2.次の団体のどれかにあてはまること
・「中小企業団体の組織に関する法律」第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
・「商店街振興組合法」第2条第1項に定める商店街振興組合や商店街振興組合連合会
・「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」第3条に定める生活衛生同業組合
・公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、NPO法人、有限責任事業組合、有限責任会社
3.次の条件のどれかにあてはまること
・市内にお住まいの個人
・市内に本店がある会社
・市内に事業所がある個人で、室蘭市か登別市にお住まいで、それぞれの市から同種の融資を受けていない方
・市内に支店がある会社で、支店長に支配人の代理権がある方
・市内に事業所がある中小企業団体
〇上記一般融資「対象者」の1から3の条件にあてはまる市税の滞納がない中小企業者など
〇長和工業団地の土地を取得し、伊達市土地開発公社と土地売買契約を締結した方
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内(土地購入価格以内)
■融資利率
新規分年利1.50%(変動金利)
■融資期間
10年以内(据置なし)
■信用保証
必要に応じ北海道信用保証協会の保証付き
■担保・保証人
必要に応じて要求。細部の取り扱いは各取扱金融機関が定めます。
課題・資金使途
事業用不動産の購入
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道伊達市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
1.50%
金利体系
変動金利