トップ 補助金・助成金・融資検索 開業医誘致等地域医療振興事業補助金(米原市)

開業医誘致等地域医療振興事業補助金(米原市)

公募期限が終了しました
補助金 2025年02月28日更新

概要

市内に診療所等を新たに開設する医師等に対し、開設資金の一部を補助します。また、開業医が市内で開業している診療所等を継続されるため医師を変更する場合において、既存施設の増改築および医療機器等の取得費用の一部を補助します。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 3,000万円
地域 滋賀県米原市
助成率 10分の10
実施機関 米原市
対象者 米原市内に診療所等を新たに開設する医師または医療法人

特徴

実施機関名 米原市
概要 ■補助金の対象者
1.次の(1)から(4)全てに該当する医師等
(1)開設等を行う診療所等の所在地が市内であること。
(2)地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
(3)診療所等を継続して10年以上開業する見込みがあること。
(4)市長が認める診療科名の診療を行う者であること。
2.前述に関わらず、次のいずれかに該当する医師等
(1)市内外の診療所等に勤務していた医師および市外に診療所等を開設していた医師等が、市内に診療所等を開業する場合
(2)開業医が市内で開業している診療所等を継続させるため医師を交代する場合において、当該診療所の土地、建物の増改築および医療機器等を取得する場合

■交付の要件
(1)当該補助金の交付を受けて診療を開始したときから10年以上継続して診療所等を開業すること。
(2)市内の学校等の校医、その他市が実施する事業に協力すること。
(3)補助金の事前承認申請時において、納期限が到来している補助対象者の所在地の市町村民税に未納がないこと。

■補助金の内容
【対象経費】
1.土地取得費
・診療所等の用に供するための土地の取得に要する経費
2.建物取得費等
・診療所等の用に供するための建物の取得および増改築に要する経費
3.医療機器等取得費
・診療所等の用に供するための医療機器、システム等に要する経費
【補助率・限度額】
・補助率:10分の10
・限度額:1.~3.をあわせて3000万円
※この補助金の交付は、補助対象者当たり1回限りです。
課題・資金使途 建物への投資、機械への投資、オフィス・工場を開設、事業再生
上限金額(助成額等) 3,000万円 ※予算の範囲内による
助成率 10分の10
対象費用 土地取得費,建物取得費,医療機器等取得費

申込条件

対象者 米原市内に診療所等を新たに開設する医師または医療法人
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類 医療
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 滋賀県米原市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
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