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創業支援補助金(岬町)

公募期限が終了しました
補助金 2025年02月28日更新

概要

岬町では、町内における新たな事業及び雇用の創出を図るため、町内で新たに創業する者に対して必要な支援を行うため、創業に関する費用の一部を補助します。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 30万円
地域 大阪府岬町
助成率 2分の1
実施機関 岬町
対象者 岬町内に事業所を設け創業を行った又は行う個人又は法人

特徴

実施機関名 岬町
概要 ■対象者
1.事業を営んでいない個人で、岬町内において新たに事業を開始する方
2.新たに法人を設立し、岬町内において事業を開始する方
3.既に事業を営んでいる個人又は法人で、岬町内において新たに事業を開始する方

■対象者要件
1.町内に事業所を設け創業を行った又は行う個人又は法人であること。
2.この要綱の施行日の前年度から翌年度中に創業を行った又は行う予定の者で、かつ、補助金の交付申請を今年度中に行うことができる者であること。
3.次のいずれかに該当する者であること。
ア.個人にあっては、要綱第11条に規定する実績報告提出時までに町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
イ.法人にあっては、要綱第11条に規定する実績報告提出時までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
4.岬町創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を受けたことについての証明書を要綱第11条に規定する実績報告書提出時までに提出できる者であること。
5.申請する日の属する年度又は前年度に行われた岬町主催によるビジネスプランコンテストに応募し、要綱第3条第1項第3号の要件を満たした者から上位4位以内に入賞すること。
6.市区町村税及び本町が賦課する税外収入金を滞納していないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係である団体でないこと。
8.過去にこの補助金を受けていないこと。

■補助金の交付対象としない業種
1.農業、林業に属するもの
2.漁業に属するもの
3.金融業、保険業に属するもの
4.病院、一般診療所、歯科診療所
5.社会保険・社会福祉・介護事業に属するもの
6.政治・経済・文化団体政治に属するもの
7.宗教に属するもの など

■対象となる経費
1.創業時点で必要な次の経費
(1)事務所等開設費
・事務所等の賃料又は共益費
・事務所等の外装、内装又は設備工事費
(2)初度備品費
・備品の購入費
(3)専門家経費
・創業の事業計画プラン策定等に係る専門家の経費(謝金又は旅費)
・創業に必要な外注費(調査、分析、設計等)
(4)広告宣伝費
・ホームページ作成、パンフレットその他のチラシ製作、広告、展示会出展等の経費
2.創業後の事務所等に係る次の経費で創業した日から1年以内のもの。
・光熱水費
・通信費
・備品賃借料

■補助金額
補助対象経費の2分の1、上限を30万円とします。

■申請期限
令和7年3月31日まで
課題・資金使途 オフィス・工場を開設、新規事業
上限金額(助成額等) 30万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1
対象費用 事務所等開設費,備品費,専門家経費,広告宣伝費,光熱水費,通信費

申込条件

対象者 岬町内に事業所を設け創業を行った又は行う個人又は法人
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目
地域 大阪府岬町
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
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