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創業支援補助金(太子町)

公募期限が終了しました
補助金 2025年02月28日更新

概要

町では、地域産業の発展と創業の促進のため、町内で起業しようとする人に対して、起業時及び起業後に必要な経費の一部を補助しています。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 70万円
地域 大阪府太子町
助成率 2分の1
実施機関 太子町
対象者 太子町内で起業する人または起業した個人および法人

特徴

実施機関名 太子町
概要 ■補助対象者
以下の要件をすべて満たす人
(1)申請時点に起業の日から1か年を経過していないこと。
(2)申請時点に起業の日を迎えていない者にあっては、太子町創業支援補助金交付要綱第11条第1項に規定する時期までに実績報告が可能であること。
(3)本社機能を有する事業所などを町内に設置すること。また、法人起業にあっては、登記上の本店所在地も町内に置くこと。
(4)在住する市町村で税を滞納していないこと。
(5)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を町から取得していること。または、申請しようとする日の属する年度内に取得予定であること。
(6)許認可などを必要とする業種にあっては、当該許認可などを受けていること。ただし、申請時に許認可などの取得前の場合は、許認可などの取得に係る計画を明確に示すことができること。
(7)1週間に4日以上、かつ、3年間以上継続して営業すること。
(8)中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種であること。

■補助対象経費
1.事業所用設備経費
・事業所などに係る設備・備品購入費(消耗品の性質を有するものを除く。)
・設備設置費
2.広告宣伝費
注意:補助金の交付は、前項の設備経費及び広告宣伝経費につき、1回までとします。

■補助金額
補助率:2分の1
上限額:30万円
<空き家を利用する場合>
・上限30万円⇒上限60万円
<飲食の提供を主たる目的とする起業>
・上限を10万円増額
注意:補助金の利用には一定の要件があります
注意:空き家の定義は、町が管理する太子町空家等管理台帳に掲載されている専用住宅、共同住宅及び併用住宅(住居部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。)を指します。
注意:要件を満たしても補助金の対象にならない場合があります。
注意:その他補助金などを充当している場合は、控除した金額が補助対象経費となります。
課題・資金使途 オフィス・工場を開設、新規事業
上限金額(助成額等) 70万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1
対象費用 事業所用設備経費,広告宣伝費

申込条件

対象者 太子町内で起業する人または起業した個人および法人
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目
地域 大阪府太子町
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
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