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起業支援事業補助金(洲本市)

公募期限が終了しました
補助金 2025年02月28日更新

概要

洲本市では、市内の起業を促進することにより地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、起業時等に要する経費の一部を助成する制度を創設しました。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 50万円
地域 兵庫県洲本市
助成率 2分の1
実施機関 洲本市
対象者 洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されている事業者

特徴

実施機関名 洲本市
概要 ■補助金の交付対象者
1.申請の日の1年前の日以後に起業をした方で、次の要件をすべて満たしている方。
・洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
・洲本市内に起業に係る事務所、店舗等(以下、事務所等という)を設置していること
・代表者かつ実質的な経営者であること
・起業に係る業種が補助金の対象となる業種であること
・起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
・本人を含む世帯全員に、洲本市税等の滞納がないこと
・本人を含む世帯全員に、暴力団員がいないこと
・過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないこと

■交付対象経費
(1)起業時に必要な次の経費で申請の日の1年前の日から報告の日までの間に支出されたもの
1.事務所等整備改修費
2.備品購入費
3.専門家経費
4.広告宣伝費
(2)事務所等に係る次の経費で申請の日の属する市の会計年度における連続する6か月以内に支出されたもの
1.光熱水費
2.通信費
3.事務所等の賃料又は共益費
4.備品賃借料

■補助率・補助限度額
補助率:対象となる経費の2分の1
補助限度額:50万円

■ご注意
1.対象となる経費は、起業時等に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類(領収書等)によって、発注、納品、支払等の金額、時期、内容等が確認できるものとします
2.県など、他の団体から起業に係る助成等を受けている場合は、その対象となっている経費は補助金の交付の対象としません。
3.事務所等の賃料又は共益費は、当該事務所等が本人、本人の配偶者、本人の父母、本人の子等の所有に係るものでない場合にのみ補助金の交付の対象とします。
課題・資金使途 新規事業、事業再生
上限金額(助成額等) 50万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1
対象費用 整備改修費,備品購入費,専門家経費,広告宣伝費,光熱水費,通信費,事務所等賃料,備品賃借料

申込条件

対象者 洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されている事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目
地域 兵庫県洲本市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
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