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起業家支援事業補助金(太子町)

公募期限が終了しました
補助金 2025年02月28日更新

概要

創業者への支援として、創業に要する広告宣伝費の2分の1補助(上限100000円)を行います。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 10万円
地域 大阪府太子町
助成率 2分の1
実施機関 太子町
対象者 太子町内で創業する者又は創業した事業者

特徴

実施機関名 太子町
概要 ■補助対象者
太子町内で創業法人または個人で、下記事項すべての要件に該当する者
1.交付申請時において、新たに創業する者又は創業後5年未満の者。
2.既に創業している場合は、町内に本店又は主たる事業所を設置後5年未満の法人、又は町内に主たる事業所を設置後5年未満の町内に住所を有する個人
3.新たに創業する場合は、補助事業の完了までに、法人にあっては法人登記が行われること、個人にあっては個人事業開業届出を提出すること
4.新たに創業する個人にあっては、町内に住所を有すること。
5.法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあっては、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること。
6.町税を完納していること。
7.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項に規定する創業支援等事業計画に記載された同法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者であること。

■補助対象経費
自社又は自己の宣伝に要する経費(チラシ制作費、広告掲載費等)自社又は自己の看板作成に要する経費

■補助額
上記補助対象経費の2分の1(上限100000円)

■注意
広告宣伝事業を行う前に、交付申請を行い、交付決定を受けてください。
課題・資金使途 新規事業、新しく顧客・販路を拡大
上限金額(助成額等) 10万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1
対象費用 広告宣伝費

申込条件

対象者 太子町内で創業する者又は創業した事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府太子町
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
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