概要
令和2年4月1日より、新型コロナウィルス対策のため会津若松市中小企業未来資金保証融資制度の融資限度額、据置期間を拡充しており、令和3年4月1日からは運転資金の融資期間を7年以内から10年以内に変更いたします。
借入可能額
2,000万円
金利
0.00%
~
2.40%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
会津若松市
地域
福島県会津若松市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
会津若松市
概要
■対象者
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者で、市内で同一事業を1年以上営み、市税を完納しており、県信用保証協会の信用保証を受けられる方
※「セーフティネット信用保証制度」、「東日本大震災復興緊急保証制度」を利用する場合は、会津若松市長の認定を受ける必要があります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
【借入期間に応じて】
5年以内:年2.2%以内(※年1.7%以内)
5年超7年以内:年2.3%以内(※年1.8%以内)
7年超10年以内:年2.4%以内(※年1.9%以内)
※「セーフティネット保証制度」、「東日本大震災復興緊急保証制度」利用時の金利
■融資期間
運転資金10年以内
設備資金10年以内
(共に3年以内の据置可能)
■信用保証
※県保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
必要に応じて
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化、機械への投資、事業再生、新型コロナウイルス対策
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県会津若松市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
2.40%
金利体系
固定金利