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固定資産税の特例(伊達市)

公募期限が終了しました
給付金 2025年02月28日更新

概要

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の条件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額
地域 北海道伊達市
助成率 2分の1(※対象事業者により異なる)
実施機関 伊達市
対象者 伊達市内の資本金1億円以下の法人,従業員数千人以下の個人事業主等

特徴

実施機関名 伊達市
概要 ■対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

■対象設備
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

〇減価償却資産の種類(最低取得価格)
機械装置(160万円以上)
測定工具・検査工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体になって効用を果たすものを除く

■その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

■固定資産税の特例率(軽減率)
1.賃上げ表明無し
3年間、課税標準を1/2に軽減
2.賃上げ表明有り
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減
令和6年3月31日までに取得した設備は5年間
令和7年3月31日までに取得した設備は4年間

■お問い合わせ
経済環境部商工観光課商工観光係
電話:0142-82-3209
課題・資金使途 機械への投資
上限金額(助成額等) ※予算の範囲内による
助成率 2分の1(※対象事業者により異なる)
対象費用 固定資産税

申込条件

対象者 伊達市内の資本金1億円以下の法人,従業員数千人以下の個人事業主等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道伊達市
訪問の必要性 場合によって必要 要問合せ
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関 伊達市経済環境部商工観光課商工観光係
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