概要
市内の中小企業者に対し、経営の合理化、設備の近代化等を図るために必要な資金の融資あっせんを行い、商工業の振興に寄与する目的の制度です。
借入可能額
5,000万円
金利
ー
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
幸手市
地域
埼玉県幸手市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
幸手市
概要
■対象者
(1)市内に事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること。
(2)中小企業信用保険法施工令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に該当する者
(3)営業内容が堅実であって事業の将来性が認められること
(4)市税が完納していること
(5)幸手市融資制度の債務者又は連帯保証人でないこと
(6)保証協会の保証限度額を超えていないこと
(7)保証協会の代位弁済を受けたものにあっては、その債務者及び連帯保証人は、その代位弁済による債務を完済していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金:2000万円以内
設備資金:3000万円以内
■融資利率
金融機関と協議の上決定
借入資金完済後、30%以内の利子補給制度があります。
ただし、無担保無保証人融資の場合は15%以内となります。
■融資期間
設備:10年(据置1年以内)
運転:8年(据置6か月以内)
■連帯保証人
原則、個人の申込みは要しないが、法人の申込みは代表者とする。
課題・資金使途
機械への投資
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県幸手市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
ー
金融機関と協議の上、決定
金利体系
固定金利