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特別小口(嵐山町)

公募期限が終了しました
制度融資 2025年02月28日更新

概要

町内の中小企業者の方に、事業に必要な資金の融資を行い、経営の安定を図ることを目的としています。
借入可能額 500万円
金利
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 嵐山町
地域 埼玉県嵐山町
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 不要
対象者 市内の中小企業者

特徴

実施機関名 嵐山町
概要 ■対象者
(1) 個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、同一事業を町内で引き続き1年以上営んでいること。また、法人にあっては、町内への本店登記後1年以上経過し、町内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(2) 融資申込みの日以前1年間において、市町村民税の所得割(法人である場合は、法人税割)の納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額がある者であって、かつ、当該税額を完納していること及びその他の市町村民税等で納期が到来した税額等を完納している者であること。
(3) 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者及びその保証人として債務を負担していない者であること。
(4) 許可、認可、登録等を必要とする場合は、その許可等を取得していること。ただし、融資対象設備の設置後必要となる許可等については、融資実行後、許可等を取得しその許可証等の写しを提出するものとする。
(5) 銀行取引停止処分等を受けていないこと。
(6) 融資申込みの日以前1年以上引き続き町内において、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する事業を営んでいる者であること。
(7) その他町長が必要により求める要件を備える者であること。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
500万円

■融資利率
町長が金融機関と協議のうえ別に定める。

■融資期間
設備資金:7年以内(据え置き6か月)
運転資金:5年以内(据え置き6か月)

■保証人
不要
課題・資金使途 機械への投資

申込条件

対象者 市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県嵐山町
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 500万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 町長が金融機関と協議のうえ別に定める。
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 割賦償還
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