概要
三原市では、市内の中小企業者のみなさんが必要とする資金を円滑に供給するため、資金の一部を金融機関へ預託し、市内金融機関の協調を得て低利の融資を行う制度を実施しております。
借入可能額
2,000万円
金利
0.80%
~
1.30%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
三原市
地域
広島県三原市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
三原市の中小企業者
特徴
実施機関名
三原市
概要
■対象者
〇対象者の要件
市内において事業を行う中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第1号の2に定める中小企業者であって次に該当する者。
・市内に1年以上居住し原則として1年以上同一事業を営んでいる者
・市税を完納している者
■資金使途
長期運転資金、設備資金、短期運転資金
※長期運転資金・設備資金はそれぞれ1融資を上限とします。
■融資限度額
2000万円
■融資期間
・長期運転資金:3年超10年以内(据置期間6か月以内を含む。)
・設備資金:3年超10年以内(据置期間6か月以内を含む。)
・短期運転資金:3年以内(据置期間6か月以内を含む。)
■融資利率
・長期運転資金:年1.3%
・設備資金:年1.3%
・短期運転資金:年0.8%
※長期運転資金と設備資金については、融資を受けた日から3年間、支払った利子の年0.5%以内を市が利子補給。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会所定の利率。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
運転資金の増加、建物への投資、機械への投資
申込条件
対象者
三原市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
広島県三原市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.80%
~
1.30%
当初3年間利子の0.5%を上限に利子補給
金利体系
固定金利