概要
下松市では、市内で新たに開業する方、又は開業後5年未満の小規模企業者の方が、経営上必要な資金の調達を行えるよう支援するため市・金融機関・信用保証協会が協力して融資を行う制度を設けています。
借入可能額
1,000万円
金利
1.30%
~
1.70%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
下松市
地域
山口県下松市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
下松市で開業する方、開業後5年未満の小規模企業者
特徴
実施機関名
下松市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下。又は業種ごとに中小企業信用保険法施行令第1条第2項に定める数以下。
2.個人にあっては市内に住所を有しており、法人にあっては市内に事務所又は事業所を有すること。
3.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種と同一事業を営む事業者であること。
4.融資の決定から1か月以内に事業を開始することが明らかであると認められること又は開業して5年未満であること。
5.市税を完納していること。
6.事業計画が妥当であり、貸付金の償還が確実であると認められること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.7%
※特定創業支援事業を受けた者の場合は以下の利率。
・融資期間5年以内:年1.3%
・融資期間5年超:年1.4%
■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
・運転・設備併用:10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、信用保証協会の定める料率。
※信用保証料の全額を市が助成。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則法人の代表者以外不要。
課題・資金使途
新規事業
申込条件
対象者
下松市で開業する方、開業後5年未満の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
山口県下松市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
全額を市が助成
借入可能額(融資限度額)
1,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.70%
金利体系
固定金利