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小口企業保証制度融資(東秩父村)

公募期限が終了しました
制度融資 2025年02月28日更新

概要

村内の小規模企業者に対し、事業に必要な資金の融資依頼を行い、中小企業の経営の安定に寄与することを目的としています。
借入可能額 300万円
金利
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 東秩父村
地域 埼玉県東秩父村
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 不要
対象者 市内の中小企業者

特徴

実施機関名 東秩父村
概要 ■対象者
・小規模企業者であって、村内に、店舗・工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一の事業を営んでいること。
・村内に居住し、住民基本台帳法による住民票に記載されている者又は商業登記法による法人の登記をしていること。
・申込の日以前1年間における源泉徴収による所得税以外の所得税(法人の場合は、法人税)、事業税又は所得割(障害者控除額、寡婦控除額を控除されたことにより所得割の税額がなくなったものである場合は均等割、法人の場合は法人税割)のある県民税若しくは村税(国民健康保険税も含む。)いずれかの納期が到来した税額があるものであって、かつ、当該税額を完納していること。
・保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者であること。
・許可、認可、登録等を必要とする業種にあっては、その許認可等を取得していること。

■資金使途
運転資金または設備資金

■融資限度額
300万円

■融資利率
村長と金融機関との協議により定める

■融資期間
運転資金:5年以内
設備資金:7年以内
※どちらも据置6ヵ月以内

■信用保証
保証協会の保証を付するものとし、その保証料率は埼玉県信用保証協会の定める料率とする。

■担保および保証人
連帯保証人は要しない。
課題・資金使途 機械への投資

申込条件

対象者 市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県東秩父村
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 300万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 村長と金融機関との協議により定める
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 分割返済
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