概要
派遣元事業主が、労使協定の定めるところによりその雇用する派遣労働者を対象に、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間で新たに賃金制度を整備又は改善した場合に、派遣元事業主に対して助成することにより、当該労働者の雇用の安定、待遇の確保を推進するものです。
公募期間
2024年06月28日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
全国
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
派遣元事業主
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。
1.令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。
2.令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。
なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。
(1)令和6年4月1日から改めて新協定(令和6年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。
(2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。
■助成額
支給額は、5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額を支給します。
※必要経費の合計が上記合計額を超える場合は、当該経費の総額を上限として支給します。
■申請手続にかかるご注意
本助成金の申請は、派遣元事業主が派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局に対して申請することとしています。
■支給までの流れ
1.労使協定の改定
2.改定後の労使協定内容を労働条件に適用
※令和6年4月1日から改定までの間の差額を補う措置の実施を含む。
3.支給申請・審査
4.「5万円」+「派遣労働者数×1万円」の合計額を支給
※必要経費の合計が4.の合計額を超える場合は、当該経費の総額を上限として支給
課題・資金使途
事業再生
上限金額(助成額等)
※派遣労働者1人当たり6万円
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
賃金
申込条件
対象者
派遣元事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
※サービス業(人材派遣業)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年06月28日 ~ 2025年03月31日