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企業立地奨励金(丸森町)

給付金 2025年05月12日更新

概要

丸森町は、産業振興および雇用の拡大のため、町内に事業所を新設又は増設する企業に対し、奨励金等を交付しています。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 2億円
地域 宮城県丸森町
助成率 100分の10(※投下固定資産の取得額により異なる)
実施機関 丸森町
対象者 丸森町内において事業を営む事業者

特徴

実施機関名 丸森町
概要 ■対象となる企業
1.町内において、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、次の事業を営む事業者が対象となります。
・農業、林業、水産養殖業、建設業、製造業(研究施設を含む)、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業全般、宿泊業(旅館、ホテルに限る)、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療、福祉、その他町長が必要と認めるもの

■奨励措置を受けるための要件
町長が指定企業者として認定した企業であること
※指定企業者(下記要件すべてを満たすこと)
(1)事業への投下固定資産(※1)の取得額が3千万円以上
(2)事業開始時において、当該事業所の常用雇用者(※2)のうち、町内に住所を有する者が5名以上(5名に満たない場合は、町内に住所を有する使用者も含む)
(3)丸森町企業誘致促進審議会の認定
(※1)投下固定資産
・企業者が町内に事業所を新設又は増設するために取得する土地、建物及び償却資産 ※事業所:工場・事務所・倉庫・福利厚生施設(従業員宿舎・食堂等)
(※2)常用雇用者
・企業者が雇用する労働者で、次の要件を満たす者
(ア)雇用期間の定めのない労働者又はこれに準ずると認められる者
(イ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条に規定する被保険者として同法第9条の規定による確認を受けている者
(ウ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条に規定する被保険者として同法第18条の規定による確認を受けている者又は同法第10条の規定による認可を受けている者

■交付額
1.令和8年(2026年)3月31日までに申請があったもの
(1)投下固定資産取得額が1億円以下の場合
・投下固定資産の取得額の20%の額(1000万円限度)
(2)投下固定資産取得額が1億円を超える場合
・投下固定資産の取得額の10%の額(2億円限度)
2.上記期間以外に申請があった場合
・投下固定資産の取得額の1%の額(1000万円限度)

■雇用奨励金【最大200万円】
【適用要件】企業立地奨励金の交付を受けた企業で、町内に住所を有する者を新たな常用雇用者として引き続き1年間雇用した場合
【交付額】1.新規常用雇用者の人数×10万円、2.新規学卒常用雇用者の人数×15万円(※1人につき1回限り、年間200万円を限度とする)
【対象期間】事業開始から3年間

■町税の免除
【免除額】1.固定資産税×30%限度、2.町民税法人税割×30%限度
【対象期間】課税対象となった年度から5年間
課題・資金使途 オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等) 2億円 ※予算の範囲内による
助成率 100分の10(※投下固定資産の取得額により異なる)
対象費用 工場等建設費

申込条件

対象者 丸森町内において事業を営む事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 宮城県丸森町
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2026年03月31日

関連する資金調達手段

2024年04月01日 ~ 2026年03月31日
空き店舗等活用・承継事業補助金(丸森町)
上限金額 150万円
助成率 3分の1以内
地域 宮城県丸森町
実施機関 丸森町
補助金
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