概要
湯川村では、村内の中小企業者の持続的経営発達と販路拡大を目的とした店舗等の改修や設備投資等に係る費用の一部を補助いたします。
公募期間
2024年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
50万円
地域
福島県湯川村
助成率
2分の1以内
実施機関
湯川村
対象者
湯川村で創業(開業)した事業者
特徴
実施機関名
湯川村
概要
■主な要件
1.湯川村商工会の販路拡大等に関する相談支援を受けていること。
2.村内に創業(開業)してから1年以上経過していること。
3.事業の採算性が見込まれること。
4.過去に販路拡大育成支援事業補助金を受けていないこと。
(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者の場合は、当該年度の4月1日から起算し、過去3年間販路拡大育成支援事業の交付を受けていなければ、再申請可能です。)
5.事業、業種が風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律、第2条第1項および、同条第5項に規定するものでないこと。
6.反社会的な活動を行わない者、またその他の社会通念に照らし補助することが適当であると判断されること。
7.村税等の公共料金を滞納していないこと。
■対象となる業種
1.統計法第2条第9項に規定する統計基準である「日本標準産業分類」に基づく以下の業種が対象となります。
・製造業
・情報通信業
・卸売、小売業
・飲食、サービス業
2.以上のほか、商工会員に加入できる事業で、村の振興に寄与する業種と村長が認めた業種が対象となります。
■補助対象経費
販路拡大に要する合計額20万円以上の経費のうち、以下の経費が対象となります。
1.店舗(事務所・工場)等事業用資産の改修費(建物新築・改築は除く。)
2.器具および機械設備等事業用資産の購入費(10万円以上のものに限る。)
■補助額
補助対象経費の50/100以内。限度額50万円。
■申請の流れ
1.どのように販路拡大を行うか、商工会と事業計画相談・事業計画書を作成
2.役場(商工観光係窓口)へ事業計画書を提出
3.役場で検討の後、補助事業承認
4.役場へ交付申請書を提出
5.役場より申請者へ交付決定通知を送付
6.事業計画に基づき、着工または購入
課題・資金使途
建物への投資、機械への投資、新しく顧客・販路を拡大
上限金額(助成額等)
50万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
店舗等改修費,機械設備等購入費
申込条件
対象者
湯川村で創業(開業)した事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、娯楽業
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県湯川村
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2026年03月31日