概要
市内で事業を営む中小企業者の皆様の事業資金調達の円滑化を図ることを目的に、市が預託金として市内金融機関に預託した一定額を原資として低利の融資あっせんをする制度です。
借入可能額
2,000万円
金利
1.80%
~
2.10%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
東御市
地域
長野県東御市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
東御市
概要
■対象者
〇経営安定対策
次のいずれかに該当する中小企業者
(1)中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第 2 条第 5 項第 7 号に該当する認定者
(2) 売上高もしくは売上高経常利益率が前年同期 3 箇月間で 10%以上減少しているもの
〇特別経営安定対策
次のいずれかに該当する中小企業者
(1) 中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 1 号から第 6 号まで及び第 8 号に該当する認定者
(2) 倒産企業との間において、経常的な取引関係が存在し、かつ、正常な取引関係に基づく債権額を有している者
(3) 危機関連保証制度要綱(平成 29・10・23 中庁第 1 号)に定める危機関連保証を利用する者
■資金使途
運転資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
〇経営安定対策
年2.1%
〇特別経営安定対策
年1.8%(利子補給年 0.6%を 3 年間)
■融資期間
7年以内(据置期間12か月以内)
■信用保証
市補助により自己負担5分の1(国の事業者選択型経営者保証非提供制度を利用し、信用保証料率が0.25%上乗せとなる場合にあっては 10 分の4、国の制度を利用し信用
証料率が 0.45%上乗せとなる場合にあっては4分の2)
※ただし、認定者の場合、又は長野県信用保証協会の創業関連保証若しくは創業等関連保証を利用できる場合は、自己負担なし
(国の制度を利用し信用保証料率が 0.25%上乗せとなる場合にあっては 8分の 2、国の制度を利用し信用保証料率が0.45%上乗せとなる場合にあっては6分の2)
■保証人
原則として法人代表者を除き要しない
■担保
必要に応じて徴する
課題・資金使途
運転資金の増加
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長野県東御市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.80%
~
2.10%
金利体系
固定金利