概要
埼玉県では、地域経済の活性化や雇用の創出に貢献する企業立地を促進するため、県内に工場等を立地した企業の皆様に対して、補助金を交付しています。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
1億円
地域
埼玉県
助成率
10分の10
実施機関
埼玉県
対象者
埼玉県内で新たに土地を取得(賃貸借)して、観光施設を整備する企業
特徴
実施機関名
埼玉県
概要
■対象企業
新たに土地売買(賃貸借)契約を締結し、観光施設を整備する企業
■対象施設
1.遊園地・テーマパーク、産業観光施設、宿泊施設等
2.以下のア、イ、ウのいずれかに該当する施設
ア.遊園地・テーマパーク
・非日常利用者が多く、各種遊戯施設により娯楽を提供する施設で「遊園地(テーマパークを除く)」、「テーマパーク」に該当する施設
イ.産業観光施設
・前頁1.の補助対象施設に付随する学びや体験を伴う工場見学施設等で、見学者用の駐車場の確保など、受入体制が整備されている施設
ウ.宿泊施設
・「旅館・ホテル」「リゾートクラブ」に該当する施設で、アの周辺1キロメートルに立地し、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法
律第122号)第2条第6項第4号に規定する施設を除くもの
※業種は総務省「日本標準産業分類」の定めによる
■交付条件
1.面積
ア.遊園地・テーマパーク:敷地面積3000m2以上
※県内で施設を移転する場合は、従前の施設と比較し、敷地面積が3000m2以上拡張することが必要
イ.産業観光施設:敷地面積1000m2以上、建築面積200m2以上
ウ.宿泊施設:敷地面積1000m2以上
2.新規雇用
・補助対象施設で従事する従業員を新たに5人以上雇用すること
※1 補助対象事業者が直接雇用した者で、県内に居住し、雇用保険に加入している者に限る。
※2 中小企業で総従業員数が100人以下の場合は、1人以上
※3 産業観光施設のみを整備する場合は新規雇用要件なし
3.操業期限
・土地売買(賃貸借)契約締結後、3年以内に操業すること
4.建築確認
・補助対象地内の建物が、適法に建築確認(確認申請~検査済証の交付)を受けたものであること
5.SDGs
・「埼玉県SDGsパートナー」に登録すること
6.操業者
・土地及び建物の所有者(賃借者)と操業者が同一企業であること ※親会社・子会社など同一性があると認められる場合も可
7.納税
・補助対象の土地・建物の不動産取得税を納期限内に全額納付すること
8.その他
・宿泊施設については以下のア、イ、ウを全て満たす施設であること
ア.客室数概ね100室以上及び平均客室面積20m2以上であること。
イ.国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定する施設基準を満たすこと。
ウ.その他別に定める要領に基づく施設要件を満たすこと。
■届出
土地売買(賃貸借)契約締結後、3か月以内※に届出書類を電子で提出すること
※補助対象施設を新たに建築する場合は、着工日の前日まで可
■補助額
不動産取得税相当額(上限1億円)
※産業観光施設のみを整備する場合は上限2千万円
課題・資金使途
事業用不動産の購入、オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等)
1億円
※予算の範囲内による
助成率
10分の10
対象費用
不動産取得税
申込条件
対象者
埼玉県内で新たに土地を取得(賃貸借)して、観光施設を整備する企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
宿泊業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日