概要
区内中小企業者を対象に知的財産権を取得する際にかかる経費の一部を最大30万円まで補助します。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
30万円
地域
東京都文京区
助成率
3分の2以内
実施機関
文京区
対象者
文京区内に本店登記(個人事業者の場合は主たる事業所)がある中小企業者
特徴
実施機関名
文京区
概要
■補助対象者
次の1~5全ての要件を満たす方。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.申請日において、区内に本店登記(個人事業者の場合は主たる事業所)があり、引き続き区内で1年以上事業を営んでいること。
3.申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること。
4.同一年度内にこの補助金の交付を受けていないこと。
5.同一の出願について、国、他の地方自治体等から助成金等の交付を受けておらず、また受ける予定がないこと。
注)同一の申請者による本補助金の申請は、1年度につき1回限りです。
注)同一の出願に係る本補助金の申請は、年度に関わらず1回限りです。
■補助対象経費
1.出願料
2.出願審査請求料または技術評価請求料
3.特許料または登録料
4.知的財産権の出願および取得に係る手続きを弁理士または弁護士に委託した場合は、弁理士または弁護士に対する報酬
5.先行技術調査に係る経費(特許権の取得に限る)
6.その他、製品および技術の権利保護に直接的な関連性が認められる経費
■補助率・補助限度額
補助対象経費の3分の2以内の額(上限30万円)
■申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から随時受付
注)出願日から2年以内にご申請ください。
注)弁理士等による代行申請は受け付けておりません。
課題・資金使途
研究開発
上限金額(助成額等)
30万円
※予算の範囲内による
助成率
3分の2以内
対象費用
出願料,特許料,登録料,出願審査請求料,専門家経費
申込条件
対象者
文京区内に本店登記(個人事業者の場合は主たる事業所)がある中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都文京区
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日