概要
市内中小企業者が経営基盤の強化、経営革新の促進及び生産性の向上の促進を図る目的のために設置した固定資産税(償却資産に係るもの)の課税対象となるもののうち、直接に事業の用に供する機械及び装置で要件を満たすものについて、補助金を交付します。
公募期間
2025年04月01日
~
2025年09月30日
上限金額
300万円
地域
愛知県豊橋市
助成率
課税標準額の4.2%以内
実施機関
豊橋市
対象者
豊橋市内に工場又は事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者
特徴
実施機関名
豊橋市
概要
■対象となる方
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、本市に工場又は事業所を有し、2年以上事業を営んでいる方。(但し、日本産業分類 大分類A農業・林業又はB漁業、細分類7661キャバレー、ナイトクラブを除く)
■対象となる経費
補助対象者が経営基盤の強化、経営革新の促進及び生産性の向上の促進を図るために設置した固定資産税(償却資産に係るもの)の課税対象となるもののうち、直接に事業の用に供する機械及び装置で、1設備の投下固定資産額(本市償却資産課税台帳に登録された課税標準額)が次の要件を満たすものです。ただし、他より借り受け、又は他に貸し付けているものは除きます。
【1設備の投下固定資産額】
1.鉱業、建設業、製造業、運輸業等:100万円以上のもの
2.卸売業、サービス業、小売業:30万円以上のもの
■補助金の額
前年1月2日から当年1月1日までに新たに設置した補助対象設備に係る課税標準額の4.2%以内で、1補助対象者につき300万円を限度とします。
■提出期間
当年4月1日から9月末日まで(休日の場合は翌日)
■固定資産税の特例との同時申請について
令和5年4月1日以降の設備投資については、先端設備等導入計画の認定に基づく固定資産税の特例と本助成金を同時に使うことができます。
課題・資金使途
機械への投資
上限金額(助成額等)
300万円
助成率
課税標準額の4.2%以内
対象費用
設備費
申込条件
対象者
豊橋市内に工場又は事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業3期目、4期目以降
地域
愛知県豊橋市
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2025年09月30日