概要
高知県では、県内で指定事業を営む中小企業者の方が事業に必要とする資金を調達する際に、信用保証料の引き上げにより経営者保証を提供しないことを希望する場合に、必要な資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
8,000万円
金利
0.00%
~
2.78%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
高知県
地域
高知県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
不要
対象者
高知県の中小企業者
特徴
実施機関名
高知県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.県内において指定事業を営む中小企業者。
2.保証申込日以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出している者。
3.保証申込日の直前の決算において、代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金等金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与等金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていない者。
4.以下のいずれかに該当すること。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でない者。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でない者。
5.以下のいずれについても継続的に充足することを誓約する書面を提出している者。
(1)申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金等金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与等金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
6.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望している者。
■資金使途
設備資金、運転資金
※緊急融資及び保証協会の責任共有対象外の保証付借入金を借換えることができる。ただし、高知県中小企業等融資制度のうち、経営安定融資、その他の保証付き融資のうち、高知県信用保証協会が定めるものは対象外とする。
※上記の緊急融資とは、安心実現のための高知県緊急融資、平成23年度安心実現のための高知県緊急融資を言う。
■融資限度額
8000万円
■融資期間
・分割の場合:10年以内(うち据置期間1年以内)
・一括の場合:1年以内
■融資利率
・責任共有制度対象:年2.78%以内(変動金利)
・責任共有制度対象害:年2.58%以内(変動金利)
※商工会等の認定を受けることにより貸付利率が0.2%引き下げられます。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.26%から0.77%。
※セーフティネット保証を利用の場合は、信用保証料は年0.40%又は年0.60%。
※「中小企業会計要領」に準拠して税理士等が計算書類を作成したことを確認できる場合は、上記の料率より0.1%を引き下げる場合があります。
※担保の提供がある場合、上記の料率より0.1%引き下げる場合があります。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は徴求しない。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化、建物への投資、機械への投資、事業再生、その他
申込条件
対象者
高知県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
高知県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
不要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.06%
~
0.77%
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
2.78%
金利体系
変動金利