トップ 補助金・助成金・融資検索 商店街空き店舗等対策事業補助金(改造費・賃借料)(古河市)

商店街空き店舗等対策事業補助金(改造費・賃借料)(古河市)

補助金 2025年07月16日更新

概要

古河市では、商店街のにぎわい創出と発展に資する活動を支援するため、商店街の区域内にある空き店舗を活用して、新規出店する場合の改造費・賃借料に対して、補助金を交付しています。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 150万円
地域 茨城県古河市
助成率 2分の1以内
実施機関 古河市
対象者 古河市内で新規出店する者

特徴

実施機関名 古河市
概要 ■対象者(以下の要件を全て満たすこと。)
1.商店街の区域内にある空き店舗(1カ月以上商業活動を休止している店舗)を活用して、新規出店する者であること。
2.空き店舗が所在する商店街団体に加入していること。
3.事業を行うにあたり、資格又は許認可を必要とする場合は、当該資格又は許認可を取得し、又は取得できる見込みであること。
4.出店する者及びその従業員が古河市暴力団排除条例(平成23年条例32号)第2条第1号から第4号までの規定に該当しないこと。
5.出店しようとする空き店舗の所有者でないこと。また、出店しようとする者と店舗所有者が生計同一でなく、かつ2親等以内の親族でないこと。
6.市町村民税の滞納がないこと。

■対象事業(以下の要件を全て満たすこと。)
1.空き店舗所有者と賃貸借契約を締結し、実施する事業であること。
2.空き店舗を活用した出店により、商店街区域に誘客が見込まれ、商店街のにぎわいの創出に資する事業であること。(事務所用途は対象になりません。)
3.空き店舗を転貸して行う事業でないこと。
4.空き店舗において、2年以上営業を継続する事業であること。
5.週30時間以上の営業を行う事業であること。
6.大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設及び当該施設内のテナント型店舗で行う事業ではないこと。
7.市内の既存営業店舗が移転して行う事業でないこと。
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う事業でないこと。
9.空き店舗改造費補助事業にあっては、市内に住所又は店舗を有する者に工事を請け負わせること。

■補助対象経費等
1.空き店舗賃借料補助事業
【補助対象経費】空き店舗の賃借料
【補助率】《1年目》補助対象経費の1/2以内、《2年目》補助対象経費の1/3以内
【補助限度額】《1年目》月額5万円、《2年目》月額3万3千円
【補助期間】2年間
2.空き店舗改造費補助事業
【補助対象経費】店舗所有者が承諾する範囲内の工事であり、事業実施のために必要な経費
【補助率】補助対象経費の1/2以内
【補助限度額】1件につき50万円
【補助期間】1回限り
課題・資金使途 オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等) 150万円
助成率 2分の1以内
対象費用 改造費,賃借料

申込条件

対象者 古河市内で新規出店する者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 茨城県古河市
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
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