概要
富山市では、市内で事業を営む中小企業者の方で、激甚災害により被害を受け経営の安定に著しい支障を生じている方が、必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
5,000万円
金利
0.95%
~
0.95%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
富山市
地域
富山県富山市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
富山市の中小企業者
特徴
実施機関名
富山市
概要
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件に全て該当する方。
1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を営んでいること。
2.納期が到来している全ての市税を完納していること。
3.事業計画が妥当であり、償還が計画どおり行われると見込まれること。
4.富山市屋外広告物条例の規定に違反して屋外広告物等の表示や設置をしていないこと。
5.本市に住所又は主たる事業所を有していること。
6.申込の日から起算して過去1年以内に指定された激甚災害(以下単に「激甚災害」という。)により経営の安定に著しい支障を生じており、富山市発行の「罹(り)災証明書」または「被災届出証明書」の交付を受けていること。
7.次のいずれかの要件を備えていること。
・激甚災害により被害を受けた事業の用に直接供する建物、機械器具等を市内に新たに設置し、又は修繕復旧するために要する資金であること。
・地震による液状化により地盤や土壌に被害を受け、建物等の復旧工事に必要な範囲内での地盤改良、土壌改良を行うために要する資金であること。
・激甚災害による被害の復旧に要する運転資金であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は用地の取得費は対象外とする。
■融資限度額
5000万円
■融資利率
年0.95%
※上記の利率は融資利率1.75%のうち、市が0.8%分を助成した後の事業者負担分。
■融資期間
10年以内(うち据置3年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.35から1.05%。
※信用保証料の全額を市が助成。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人は原則として不要。法人は原則として代表者のみ。
課題・資金使途
運転資金の増加、建物への投資、機械への投資
申込条件
対象者
富山市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
富山県富山市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
市が全額補助
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.95%
~
0.95%
金利体系
固定金利