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中小企業活性化事業補助金【企業間及び産学公連携事業】(綾瀬市)

補助金 2025年08月27日更新

概要

市内中小企業等が大学等と共同で新技術・製品に関する研究開発、経営革新等に取り組む場合や市内中小企業2社以上で新技術・商品等の開発を行う場合、その経費の一部を助成します。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 50万円
地域 神奈川県綾瀬市
助成率 2分の1以内
実施機関 綾瀬市
対象者 綾瀬市内の中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者

特徴

実施機関名 綾瀬市
概要 ■対象者
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
1.市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
2.納期限の到来した市税を完納していること。
3.綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者。
4.あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
5.日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
6.かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。

■対象経費
原材料費、機械装置費、共同研究経費、調査費、検査費等、その他企業間連携、産学公連携に必要な経費として市長が認めたもの。

■補助内容
補助対象経費の2分の1以内とし、上限50万円以内で補助します。(ただし千円未満は切り捨て)
(注意)単年度申請、補助とするが、3年度に限り継続申請を認める。
課題・資金使途 研究開発、外部企業や研究機関、学校と連携
上限金額(助成額等) 50万円
助成率 2分の1以内
対象費用 原材料費,機械装置費,共同研究経費,調査費,検査費

申込条件

対象者 綾瀬市内の中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 製造業
継続年数 創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 神奈川県綾瀬市
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日

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助成率 2分の1以内
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助成率 対象経費の2分の1以内
地域 神奈川県綾瀬市
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