概要
鎌ケ谷市では、市内で新たに開業又は事業を営む身体障がい者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう、千葉県信用保証協会の保証を得て行う、低利の融資制度を設けています。
借入可能額
3,000万円
金利
2.40%
~
2.80%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
鎌ケ谷市
地域
千葉県鎌ケ谷市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
鎌ケ谷市で開業又は事業を営む身体障がい者
特徴
実施機関名
鎌ケ谷市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.身体障害者福祉法第4条に定める身体障がい者で事業を開業しようとする者、又は開業している者。
2.23歳以上で同一事業所に5年以上継続して勤務し開業しようとする業種が現に勤務している業種であること、又は市長が認めた技能習得訓練機関を修了した者で2年以上の経験を有し開業しようとする業種が修得技術に係る事業であること。
3.市内に事業所を設置すること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は、市内に設置するものに限ります。また、3、5又は7ナンバーの車両は、事業用ナンバーを取得する場合を除き、対象となりません。
■融資限度額
・運転資金:1250万円以内
・設備資金:2000万円以内(所要資金の90%以内)
※1事業所当たりの総融資限度額は3000万円以内です。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.4%
・融資期間1年超3年以内:2.5%
・融資期間3年超5年以内:2.6%
・融資期間5年超10年以内:2.8%
※上記の利率の2.5%分を市が利子補給。
※鎌ケ谷市商工会に加入している者は、上記の利率の3.0%分を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:10年以内(据置6か月以内)
※設備資金の融資期間は減価償却年数以内とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
新規事業
申込条件
対象者
鎌ケ谷市で開業又は事業を営む身体障がい者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
千葉県鎌ケ谷市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
3,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
2.40%
~
2.80%
実質年率
~
0.30%
市が2.5%又は3.0%を利子補給
金利体系
固定金利