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特別小口資金(袖ケ浦市)

制度融資 2025年10月06日更新

概要

袖ケ浦市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方の振興を図るため、小規模企業者の方が事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額 1,000万円
金利 2.40% ~ 2.70%
最長借入期間 5か月
審査回答期間
実施機関 袖ケ浦市
地域 千葉県袖ケ浦市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 袖ケ浦市の小規模企業者

特徴

実施機関名 袖ケ浦市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
・市内に事業所、店舗を有すること
・市内で1年以上引き続き同一事業を営む小規模企業者(常時使用する従業員が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下)
・市税を滞納していない小規模企業者。
・申込年の前2期の決算が黒字であること(個人の場合は申込日以前1年間に住民税の所得割額があること)
※他の融資資金(県制度を含む)との併用はできません。

■資金使途
運転資金、設備資金
※借換はできません。

■融資限度額
1000万円以内

■融資利率
・融資期間1年以内:2.4%
・融資期間3年以内:2.6%
・融資期間5年以内:2.7%
※上記利率の1.9%分を市が利子補給。

■融資期間
5年以内

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。

■担保・保証人
・担保は原則として不要。(必要に応じて不動産の担保を設定していただく場合があります。)
・保証人は原則として個人の場合は不要、法人の場合は代表者。
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資

申込条件

対象者 袖ケ浦市の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 千葉県袖ケ浦市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 1,000万円
借入期間 ~ 5か月

金利条件

金利(年率) 2.40% ~ 2.70%
実質年率 0.50% ~ 0.80% 1.9%分を市が利子補給
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 割賦償還

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金利 2.40% ~ 2.70%
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審査回答期間
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
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