概要
袖ケ浦市では、市内で新たに創業する方、又は創業後1年未満の中小企業者の方の振興を図るため、創業期に必要とする事業資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
2,000万円
金利
2.40%
~
3.30%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
袖ケ浦市
地域
千葉県袖ケ浦市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
袖ケ浦市で創業する方、創業後1年未満の中小企業者
特徴
実施機関名
袖ケ浦市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.産業競争力強化法第2条第31項各号のいずれかに該当し、新たに市内で事業を開始しようとする又は事業を開始して1年を経過していない創業者
2.市税の滞納がない創業者
※融資は1回限りになります。
※事業を開始して1年を経過するまでは、他の融資資金との併用はできません。■資金使途
運転資金、設備資金
※借換はできません。
■融資限度額
・運転資金:500万円
・設備資金:1500万円
※運転資金と併せた場合は、併せて2000万円以内。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.4%
・融資期間3年以内:2.6%
・融資期間5年以内:2.7%
・融資期間7年以内:3.0%
・融資期間10年以内:3.3%
※上記利率の2.1%又は融資利率のいずれか低い方の相当額を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。(必要に応じて不動産の担保を設定していただく場合があります。)
・保証人は原則として個人の場合は不要、法人の場合は代表者。
課題・資金使途
新規事業
申込条件
対象者
袖ケ浦市で創業する方、創業後1年未満の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目
地域
千葉県袖ケ浦市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
2.40%
~
3.30%
実質年率
0.30%
~
1.20%
2.1%分を市が利子補給
金利体系
固定金利